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更新日:2023年9月27日

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年金受給者が亡くなったときの手続きは?そのままにすると返還請求が来る?(くろまめ)

年金を受け取っているかたが亡くなったとき、年金の手続きは何があるのでしょうか。人が亡くなると、遺族はとても忙しいです。一般には、「年金受給者が亡くなったら10日以内に死亡届を年金機構に提出しなければならな」と言われています。

なので、私も「10日(もしくは14日)以内に年金の手続きをしないといけないと聞いたので慌てて連絡しました」と連絡をいただくことがあります。今回は、年金受給者が亡くなったとき、どのような手続きが発生するのかを見ていきましょう。

年金受給者が亡くなったときの手続きの流れ

年金受給者が亡くなったときの手続きは、大きく2つあります。

  • 年金機構に死亡届を提出する
  • 未支給年金を請求できる人がいるときは、請求手続きを行う

年金受給者の死亡届とは?

年金を受けているかたが亡くなると、そのかたは年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。ちなみに、日本年金機構に亡くなったかたの個人番号(マイナンバー)が収録されている場合「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。

未支給年金とは?

年金は偶数月にその前2ヶ月分の年金が振り込まれる後払い方式なので、年金受給者が亡くなると必ず未支給年金が発生します。

(例)年金受給者のAさんが2月20日に亡くなった場合:Aさんは2月分の年金まで受け取る権利がある。しかし、2月分の年金が振り込まれるのは4月15日で、振り込み日時点で既に受給者本人は死亡しているため、2月分の年金は受取手がいない年金となる。これが未支給年金となる。

未支給年金は、年金受給者が亡くなった時点でそのかたと生計を同じくしていた

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他3親等内の親族

がいれば、受給者本人に代わって請求できます。

(注意)未支給年金を請求できるのは、受給者本人と生計を同一にしていた3親等内の親族のみです。3親等内の親族でも生計同一でなかった場合、未支給年金は請求できません。

年金の返納が求められるのはどんなとき?

  • 未支給年金請求の手続きをしていないのに、受給者の未支給分の年金が振り込まれたとき
  • 年金の過払いが発生したとき

未支給年金請求手続きをしていないのに、受給者の未支給分の年金が振り込まれたとき

未支給年金を受け取るには、未支給年金の請求書を提出する必要があります。請求書を提出しないと未支給年金はおりません。上記のAさんの例で考えてみます。

Aさんの場合、2月分の年金が未支給年金となるので、未支給年金を請求できる親族がいる場合は未支給年金請求の手続きを取ることになります。しかし、未支給年金の請求書が提出されない場合、Aさんの2月分の年金は受取手がいない年金となり、国に戻ることになります。しかし、4月15日にAさんの口座に振り込まれてしまった場合、後日返納手続きに関するご案内が届くことになります。

年金の過払いが発生したとき

これは、年金が偶数月に前2ヶ月分が振り込まれるというシステム上、年金受給者が亡くなったタイミングによっては過払いが発生してしまうためです。

例えば2月に亡くなった年金受給者Aさんの場合は、2月分までの年金を受け取る権利がありますが、3月分以降は受け取る権利がありません。しかし、死亡届や未支給年金請求の手続きが遅れると、4月15日にAさんの口座に通常通り年金が振り込まれてしまうことがあります。年金が振り込まれるときは、前2ヶ月分が振り込まれるので、4月15日にAさんの2月、3月分の年金が振り込まれるということです。このとき、3月分は「過払い」となるわけです。

過払い分は必ず返納しなければならないので、後日年金機構から返納に関する案内が届きます。

人が亡くなったとき、ご遺族はとても忙しいです。うっかり年金の手続きを忘れてしまったり、後回しにしてしまったりするかもしれません。しかし、手続きが遅れると後々さらに面倒なことになってしまうこともあるのです。できるだけ速やかに、亡くなったかたの年金手続きを進めていただければと思います。

 

 

 

 

 

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