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更新日:2024年3月27日

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定期予防接種と任意予防接種

定期予防接種

国が予防接種法に基づき対象疾患及び接種年齢、使用するワクチン等を定めたものが定期予防接種となります。

定期予防接種で健康被害(重い副反応)が発生した場合には国の予防接種健康被害救済制度が適用されます。
詳細は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

予防接種の種類

長期療養を必要とする疾病等により定期の予防接種を受けることができなかったかた

ロタウイルスとインフルエンザを除く定期予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の「特別の事情」があり、やむを得ず予防接種を受けることができなかった場合は、一定期間内であれば定期の予防接種として受けることができます

該当のかたは、事前に保健センターへお問い合わせください。
詳細は以下の取手市ホームページをご覧下さい。
長期療養を必要とする疾病等により定期の予防接種を受けることができなかったかた

任意予防接種

任意予防接種は、予防接種法の対象となっていない予防接種です。本人(保護者)と医師との相談によって判断し行われる仕組みになっており、使用するワクチンは厚生労働省によって有効性及び安全性の確保等に関する法律上の許可がなされています。市が助成する任意予防接種で健康被害(重い副反応)が発生した場合は、障害の程度により、取手市予防接種事故災害補償規則に基づいた災害補償、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下、PMDA)の救済制度に基づいた救済が適用されます。

PMDAの救済制度については、以下のホームページもご覧ください。
PMDA「医薬品副作用被害救済制度」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

(注意)市の委託医療機関以外で接種された場合、取手市予防接種事故災害補償規則に基づく救済は受けられません。

予防接種の種類

助成を受けるには

助成を受けて予防接種をするには、接種日に次の1から4を満たすことが必要です

  1. 取手市に住民登録がある
  2. 対象の年齢に該当する
  3. 委託医療機関で接種を行う
  4. 取手市の予診票を使用する

接種の際は医療機関に事前予約をし、予診票、母子健康手帳(予防接種済証)、取手市民とわかる証明書(マイナンバーカード等)を持参してください。
転入、紛失等で取手市の予診票がお手元にないかたは、母子健康手帳(予防接種済証)を必ず持参し、保健センターで予診票発行の申請してください。母子健康手帳(予防接種済証)を持参されない場合は予診票の交付はできません。

(注意)ワクチンの種類により、助成を受けられる年齢及び接種回数等が異なります。

お問い合わせ

保健センター 

茨城県取手市新町2-5-25 取手ウェルネスプラザ2階

電話番号:0297-85-6900

ファクス:0297-85-6901

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