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取手市特定不妊治療費助成事業
茨城県不妊治療費助成事業の交付決定を受けられたかたを対象に、取手市が治療費の一部を助成する制度です。茨城県不妊治療費助成事業の助成期限は、令和5年6月30日(金曜)までとなっておりますのでご注意ください。申請方法等、詳細については竜ケ崎保健所にお問い合わせください。
取手市特定不妊治療費助成事業は令和5年度で終了の予定です。令和5年度末までに申請ができないかたは、取手市立保健センターにご相談ください。
対象となる治療
体外受精及び顕微授精(保険適用外の特定不妊治療)
助成内容
特定不妊治療に要した費用のうち茨城県から受けた助成額を控除した額について、一回の治療につき5万円を限度に助成します。
対象者
次の全ての要件に該当しているかたが対象です。
- 法律上の婚姻をしている夫婦であること、または婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあること
- 取手市特定不妊治療費の助成申請日の一年前から、夫婦双方または夫婦いずれかが取手市内に引き続き住所を有すること
- 茨城県不妊治療費助成事業の交付決定を受けていること
- 市税に滞納が無いこと
- 申請する治療費について、他市区町村が実施する特定不妊治療費助成金等の交付を受けていないこと
申請手続き
茨城県不妊治療費助成事業の交付決定を受けたかたが対象です。交付決定通知書を受け取った後、必要書類をそろえて保健センターに申請してください。
申請に必要なもの
- 茨城県不妊治療費補助金交付決定及び額の確定通知書
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し(茨城県への提出前に写しをご用意ください)
- 取手市特定不妊治療費助成金交付申請書
- 特定不妊治療費に要した費用の領収書
- 婚姻している夫婦であること及び住所を証明するもの
- 夫婦が事実上婚姻関係と同様の事情にある者である場合にあっては、両人の住所及び重婚でないことを証する書類の写し並びに事実婚関係等に関する申立書の写し
- 市税に滞納が無いことを証明するもの
- 振込先口座番号が確認できるもの
- 印鑑(書類に書き間違いがあった場合は印鑑が必要になります)
申請上の注意
- 「取手市特定不妊治療費助成金交付申請書」は保健センター窓口に設置しています。
- 「婚姻している夫婦であること及び住所を証明するもの」「夫婦が事実上婚姻関係と同様の事情にある者である場合にあっては、両人の住所及び重婚でないことを証する書類の写し並びに事実婚関係等に関する申立書の写し」「市税に滞納が無いことを証明するもの」については、申請者の同意に基づき取手市において確認できる場合は書類の添付を省略できます。
- 本籍及び住民票が取手市にないかたは、婚姻を確認するため戸籍謄本が必要になります。
茨城県不妊治療費助成事業については、いばらき結婚・子育てポータルサイトをご覧ください。
いばらき結婚・子育てポータルサイト(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)