法人市民税
1.法人市民税とは?
取手市内に事務所又は事業所を有する法人等の市民税は、個人の市民税と同様に「均等割」と法人税額(国税)に応じた「法人税割」とがあります。各々の法人が納めるべき税額を算出し、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、申告・納付することになっています。
2.納税義務者
次に掲げるものは法人市民税の納税義務があります。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
均等割 | 法人税割 | |
| 取手市内に事務所又は事業所がある法人 | ○ | ○ |
| 取手市内に寮や保養所等のみがある法人 | ○ | ― |
| 公益法人等又は法人でない社団又は財団などで収益事業を行うもの | ○ | ○ |
| 公益法人等で収益事業を行わないもの | ○ | ― |
3.届出
以下のような場合は、所定の様式「法人の設立等に関する申告書」を提出してください。
事由 | 内容 | 添付書類 | |
開設 | 設立 | 取手市内で新たに設立した場合 | 登記簿謄本(履歴事項証明書)、定款の写し |
設置 | 取手市内に新たに支店・事業所等を設置した場合 | 登記簿謄本(履歴事項証明書)、定款の写し | |
転入 | 取手市内へ本店を移転した場合 | 登記簿謄本(履歴事項証明書)、定款の写し | |
閉鎖・ほか | 廃止 | 取手市内での営業・事業を取りやめた場合 | 登記簿謄本(履歴事項証明書)の写し (支店登記していない場合は必要ありません) |
休業 | 取手市内での営業・事業を休止した場合 | ― | |
転出 | 他市町村へ本店を移転した場合 | 登記簿謄本(履歴事項証明書)の写し | |
解散清算 | 取手市内に登録のある法人を解散・清算した場合 | 登記簿謄本(履歴事項証明書)の写し | |
合併 | 取手市内に登録のある法人が合併した場合 | 登記簿謄本(履歴事項証明書)と合併契約書の写し | |
変更 | 商号・代表者・資本金・事業の種類・事業年度等の変更、市内での事業所等の移転 | 変更事項が確認できる書類 登記簿謄本(履歴事項証明書)、定款、会議録の写し等 | |
連結納税 | 連結納税に加入した場合 | 法人税にかかる連結納税の承認等の届出書の写し | |
■法人の設立等に関する申告書(様式)ダウンロード [61KB docファイル]
[54KB pdfファイル]![]()
4.税額
- 法人税割 … 税率 100分の14.7
課税標準は、国(税務署)に申告した法人税額を用いて計算します。
なお、取手市と他の市町村に事業所等を設けている法人(分割法人)は、課税標準を各市町村ごとの従業者数で按分します。 - 均等割 … 均等割(年額)は、資本金等の額及び従業者数に応じて下表のとおり決められています。なお、取手市内に事務所又は事業所を有していた期間が1年に満たない場合の税率については
{(年額)×(事務所又は事業所を有していた月数)÷12}により計算した金額となります。この場合の月数は暦にしたがって計算し、1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。
資本金等の額の区分 保険業法に規定する相互会社は純資産額として政令で定めるところにより算定した金額 | 取手市内の事業所等における全従業者数が | |
| 50人以下のもの | 50人を超えるもの | |
| 50億円を超えるもの | 410,000円 | 3,000,000円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 410,000円 | 1,750,000円 |
| 1億円を超え10億円以下のもの | 160,000円 | 400,000円 |
| 1千万円を超え1億円以下のもの | 130,000円 | 150,000円 |
| 上記以下のもの | 50,000円 | 120,000円 |
■税率表(様式)ダウンロード[52KB pdfファイル]![]()
※ 平成20年度より、県税として森林湖沼環境税が導入されました。詳しくは下記をご覧ください。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/shinzei/index.htm
5.申告及び納付
主な申告の種類 | 申告及び納付の期限 |
| 中間(予定)申告 | 当該事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。 |
| 確定申告 | 当該事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内。ただし、申告期限を延長している場合はその期限まで。(延長期間中は、原則として延滞金がかかります。) |
登録日: 05年2月18日 / 更新日: 08年5月30日



