固定資産に関する証明書について アーカイブ
固定資産評価証明書
取手市内にある土地および家屋の固定資産税評価額を証する証明書です。
原則として土地・家屋の毎年1月1日時点での登記簿上の所有者(=固定資産税納税義務者)の申請にもとづき交付いたします。
申請の際には印鑑(認印可)と、申請人が納税義務者本人であることが確認できる身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート等)の提示が必要です。
- 1月2日以降の新所有者が申請する場合は、申請人の身分証明書とあわせて所有権移転が確認できる書類(売買契約書、登記事項証明書等)をご提示ください。
- 納税義務者以外が申請する場合は、申請人の身分証明書とあわせて委任状を必要としますが、納税義務者と同居する親族が申請するとき、または亡くなられた方名義の証明書を相続人が申請するときは不要です。
- 相続人の申請の際は、相続人であることが確認できない限り証明書が出せませんので、戸籍謄本等、申請人と亡くなられた名義人との続柄が確認できる書類をお持ちください。(市役所で確認できる場合は不要です。)
- 法人名義の資産の証明書が必要なときは、法人からの委任状、もしくは法人の社印の押印が必要です。
1通あたり土地5筆、または家屋5棟までの物件が所有者単位で表示されます。手数料は土地・家屋共に1通200円です。
(土地評価証明書と家屋評価証明書は別様式なので、土地1筆と家屋1棟の証明書を請求されると、2通交付いたします。)
固定資産公課証明書
評価額に加え、固定資産税(都市計画税)課税標準額と税相当額を証する証明書です。
交付手続、必要書類、手数料は評価証明書と同じです。
固定資産課税台帳の閲覧(名寄せ帳の写しの交付)
固定資産の所有者、借地・借家人(※有料に限る)等の方々を対象に、ご自身の所有権及びその他の権利の対象となる資産の課税台帳を閲覧に供します。
所有者に対しては、所有者ごとに固定資産を纏めた台帳(名寄せ帳)の写しを交付いたしますが、借地・借家人に対しては、閲覧対象が賃借権が及ぶ資産に限られますので、下記の『固定資産課税台帳記載事項証明書』を閲覧に供します。
閲覧の手続、必要書類等は評価証明書申請に準じますが、借地・借家人の閲覧には、あわせて賃貸借契約書及び直近の賃料の領収書等の提示が必要です。
閲覧手数料は、1名義あたり200円です。ただし、毎年4月1日から固定資産税の最初の納期までの間(土・日、祝日を除く)は無料で閲覧できます。(※この間を閲覧・縦覧期間といいます。)
固定資産課税台帳記載事項証明書
固定資産の所有者、借地・借家人及び訴訟申立人等の方々を対象に、当該土地または家屋の所在地番・家屋番号・地積・床面積・地目・種類・評価額・課税標準額・税相当額等を記載した証明書を交付いたします。
申請の手続、必要書類、手数料等は評価証明書に準じますが、借地・借家人が申請するときは賃貸借契約書と賃料の領収書等を、訴訟申立人が申請するときは、訴状や申立添付書類をご提示ください。
課税用図面の閲覧
課税課(資産税)で電子保管している土地の「課税用図面」はどなた様でも閲覧できます。(A3またはA4用紙で交付いたします。身分証明書の提示は不要です。)
1枚あたり手数料として200円かかります。
法務局保管の公図に相当する図面も、課税課の窓口に備え付けてございますが、平成8年1月2日以降は修正・加除を行っていません。修正後の公図が必要なときは法務局で申請してください。
住宅用家屋証明書
以下の要件を満たす住宅用家屋の保存登記、所有権移転登記及び抵当権設定登記の際に登録免許税が軽減されます。
- 自己の居住の用に供する家屋(店舗併用住宅にあっては居住部分の床面積が全体の90%を超える家屋)。
- 保存登記にあっては、建築後使用されていない家屋。
- 原則として新築または取得後1年以内の登記申請。
- 床面積が50m2以上。
- 移転及び抵当権設定登記にあっては、取得時において建築後20年以内の家屋(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあっては25年以内)。ただし上記の建築年要件に該当しない家屋でも、「地震に対する安全性に係る基準」に適合するときは住宅用家屋証明を受けることができます。同基準に適合するかどうかは建築士・指定確認検査機関が発行する「耐震基準適合証明書」または指定住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書」で確認させていただきます。
住宅用家屋証明書の申請の際は、上記要件を証する書類(登記事項証明書・住民票・建築確認・売買契約書等)とともに、「住宅用家屋証明願」の様式に必要事項を記入の上、課税課(資産税)または藤代庁舎の藤代総合窓口課で申請してください。証明手数料は1件あたり1,300円です。代理人の申請でも委任状は必要ありません。
現況(滅失)証明書
現況(滅失)証明願を申請する際は、物件の図面(測量図面)や、案内図等を添付してください。申請の後、当該物件の現況を職員が調査する場合がございますので、交付まで3~4日の余裕をもって申請してください。



