寄附金に関する税制が変わりました
平成20年の税政改正により、平成21年度からの住民税の寄附金控除制度が大きく変わりました。
平成19年までの住民税の寄附金控除は、
「地方公共団体・赤十字・共同募金への寄附金(※1)」に対して
「10万円以上の寄附金のうち10万円を超える分」が
「所得控除」により控除され、税額が計算されるしくみでした。
ところが、今回の改正により平成20年以降に行った寄附金については、
「地方公共団体・赤十字・共同募金(※1)」に対して
「5,000円以上の寄附金のうち5,000円を超える分」が
「税額控除」により控除されるしくみとなります。
また、茨城県税条例及び取手市税条例の改正により、次に定める寄附先への寄附金も控除の対象となりました。
控除対象となる寄附先の詳細は対象寄附先一覧.xls [226KB xlsファイル]
をご覧ください。
なお、エクセルファイルが開けない方は、お手数ですが、課税課へお問合せください。
そのうち「地方公共団体」に対する寄附金は、その人の所得等の状況により異なりますが、最大(※2)で寄附金額のうち5,000円を超える部分の全額が、所得税と住民税の控除により控除されることとなります。
※1 寄附金控除の適用を受けるには、寄附先が発行する領収書等が必要となります。
※2 対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限となります。また、控除額についても住民税の所得割の10%が上限となります。
【 寄附金控除の主な改正点 】
| 平成19年12月31日までの寄附金 | 平成20年1月1日からの寄附金 | |
| 控除方式 | 所得控除 | 税額控除 |
| 控除対象となる寄附金の額 | 10万円を超えた額 | 5千円を超えた額 |
| 控除対象となる寄附金の上限額 | 総所得金額等の25% | 総所得金額等の30% |
○計算の仕方
住民税の地方公共団体に対する寄附金控除は、次の計算式で計算します。
1) (寄附金額-5,000円)×10% ・・・・・A
2) (寄附金額-5,000円)×{90%-寄附者に適用される所得税の限界税率(0~40%)} ・・・・・B
AとBの合計金額が、住民税所得割から控除されます。
ただし、2)の金額は住民税所得割額の10%を限度とします。また、適用される寄附金額が、地方公共団体に対する寄附金以外の寄付金と併せて、総所得金額の30%を上限とします。
○計算例
所得税の限界税率が10%で、総所得金額が500万円、住民税所得割額が348,500円の寄附者が、取手市に4万円の寄付をした場合。
1) (40,000円-5,000円)×10%=3,500円
2) (40,000円-5,000円)×(90%-10%)=28,000円※住民税所得割額348,500円×10%=34,850円がこのケースの上限額
3,500円+28,000円=31,500円 が個人住民税の所得割額より控除されます。
このほか、所得税の寄附金控除により、
35,000円(寄附金控除対象額)×10%(所得税の限界税率)=3,500円が所得税から軽減されます。
そのため、この例の場合は、40,000円の寄附を行い、住民税と所得税を合わせると、35,000円の税額が軽減されることとなります。
寄附金に関する税制について、詳しくはこちらをご覧ください。
ふるさと取手応援寄附金に関しては、こちらをご覧ください。



