年金からの特別徴収(天引き)に関するQ&A
○年金からの特別徴収(天引き)についてのQ&A
平成21年10月より、年金から市・県民税の特別徴収がはじまりました。
ここでは、みなさまの疑問に思われる点についてまとめましたので、参考としてください。
Q1
公的年金からの特別徴収制度は何時決まったのですか?
A1
2008年1月開催の第169回通常国会において、地方税法が改正されたことにより決まりました。(地方税法の一部を改正する法律 公布日 平成20年4月30日)
取手市税条例の改正は、2008年9月議会において可決されました。(根拠条文 取手市税条例第47条の2)
Q2
この制度は取手市独自の制度なのですか?また、市として実施しない事はできまか?
A2
地方税法の改正を受け、市税条例が改正され実施する制度であり、全国的な制度です。そのため取手市だけが行っているのではなく、原則的に全国の市区町村において実施されます。
また、地方税法に基づき実施される制度なので、市が独自に実施しないことは原則としてできません。
Q3
今まで納付書で納めていて特に不自由を感じませんでした。なぜ今、公的年金からの特別徴収制度が導入されるのですか?
A3
公的年金の受給者のほとんどの方は、現在、普通徴収の対象となっており、各納税義務者がそれぞれ市役所や金融機関の窓口等で納税していただいていますが、既に団塊の世代の方々が退職しはじめるなど社会全体の高齢化は進んでおり、公的年金を受ける方々は益々増加することが予想されています。
そのような中で、年金特徴制度の導入により、公的年金のみの受給者の方々が納税のために市役所や金融機関に出向く必要が無くなるほか、年4回で納めていただいたものが6回になることで、1回あたりの納付額が減るといったメリットもあります。さらには、市における徴収の効率化を図ることを考え、本制度が導入されることとなりました。
なお、この制度はあくまでも徴収の方法を普通徴収(年4回)から特別徴収(年6回)に変更するものであり、各納税義務者に対しては、新たに税額を増加して負担を強いるものではありません。
Q4
全ての年金受給者がこの制度の対象者となるのですか?
A4
この制度の対象者は、原則的には基準日(4月1日)において65歳以上年金受給者のうちの個人市・県民税の納税義務者(課税されている方)が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する方等については特別徴収の対象から除かれます。
・公的年金等の給付金額が年額18万円未満の方 (介護保険が天引きされていない方)
・当該年度の特別徴収税額が公的年金等の給付金額(年額)を超える方
したがって、年金を受給していても、非課税の方(所得の少ない方や被扶養者など)は対象となりませんし、納税義務者(課税されている方)であっても基準日において65歳未満の方(昭和20年4月3日以降に生まれた方)は特別徴収の対象とはなりません。
また、当初は特別徴収の対象であった方であっても、
・1月2日以降に、1月1日現在で取手市から他の市区町村に転出した場合
・公的年金所得等に係る年間の個人住民税の額(年税額)に変更があった場合
・受給していた年金について、失権や支払の差止め等、支払年金額不足等の事由が発生した場合
などにおいては、年度の途中で特別徴収の対象から除かれ、これらの事由の発生後の個人住民税については普通徴収に切り替わることがあります。
Q5
今まで納付書での支払いではなく、普通徴収で口座振替を利用していました。
個人住民税についても、長寿医療制度(後期高齢)のように、特別徴収ではなく、そのまま普通徴収(口座振替)を選択することは出来ないのですか?
A5
地方税法において、公的年金所得に係る個人住民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収(天引き)の対象となります。
現在のところ、長寿医療制度と違い、本人による普通徴収の選択は認められていないため、今後は年金に係る税額は口座振替ではなく、天引きされることとなります。
Q6
年金を受給している65歳以上になる者ですが、会社にも勤めていて、不動産所得もあります。今までは給与から年金、不動産の分の税額も特別徴収されていましたが、年金からの特別徴収が開始された際に、給与や不動産所得に係る税額など全ての税額を年金からの特別徴収とすることはできますか?
A6
公的年金以外の所得(給与・不動産所得など)の税額を、公的年金所得に係る税額の年金からの特別徴収税額への加算することは当面実施されませんので、公的年金所得以外の所得(給与・不動産所得など)に係る税額については、給与からの特別徴収か個人で納税する普通徴収かを所得税の確定申告の際、選択することとなります(「確定申告書第2表「住民税に関する事項」参照)。
Q7
年金を受給している65歳未満の者ですが、会社にも勤めていて、今までは市県民税は会社の給与から天引きされていました。しかし昨年から給与から天引きされる市県民税は減りましたが、その代わり年金分に相当する税額を自分で納付書で納めることとなり、手間がかかります。今までのように給与から市県民税全額を天引きすることはできないのでしょうか?
A7
地方税法の改正に伴い、平成22年度より給与所得に係る市民税と合算して、給与から特別徴収(天引き)することとなりました。
Q8
公的年金には、企業年金など社会保険庁等からの年金以外の年金もありますが、このような企業年金や恩給などの公的年金等収入は、特別徴収税額を決定するための所得に入りますか?
A8
特別徴収の対象となる「公的年金等に係る所得に係る所得割額」は、企業年金等の年金や恩給などを含めた、老齢や退職を支給の根拠とする公的年金等全てを合算して計算した税額をいいますので、他の公的年金等も含まれます。
ただし、遺族年金や障害年金などの年金は含まれません。
Q9
年金所得の他に営業所得のマイナスがあった場合、損益通算しないと正しい税額が算出できないと思いますが損益通算(マイナス)はできますか?
A9
できます。営業所得のマイナスと年金所得との損益通算を行なうことにより年税額を算出し、公的年金から算出年税額を特別徴収することになります。



