減価償却費の計算が変わりました

農業用の機械や装置の耐用年数に関する省令等が改正され、従来5年や8年のものがありましたが、原則としてすべて「7年」に改正されました。

主な農業用償却資産の耐用年数

種類

細目

耐用年数

※ 償却率(定額法)

H20まで

H21

H19.3.31までに取得

H19.4.1以降に取得

トラクター

歩行型トラクター

5

7

0.142

0.143

乗用型トラクター

8

耕うん整地用機具

ロータリー

5

ハロー

代掻機

うねたて機

耕土造成改良用機具

抜根機

5

みぞ堀機

穴掘機

栽培管理用機具

たい肥散布機

5

石灰散布機

は種機

田植機

スプリンクラー

防除用機具

スピードスプレヤー

5

散粉機

噴霧器

土壌消毒機

穀類収穫調製用機具

自脱型コンバイン

5

バインダー

わら処理カッター

普通型コンバイン

8

ウインドフロアー

脱穀機

もみすり機

穀物乾燥機

※ 償却率は、平成19年3月31日までに取得したものについては、「0.142」となり、平成19年4月1日以降に取得したものについては、「0.143」となりますので注意してください。



なお、「旧定額法」で償却しているものは、耐用年数にかかわらず、前年分までの各年分においてした減価償却の累積額が、取得価額の95%相当の償却可能限度額になるまで、減価償却費として計算します。

詳しくは、市課税課にお尋ねください。