<65歳未満の方の公的年金等所得に係る市県民税の納付方法が変更になりました>

 4月1日現在、65歳未満の方(昭和20年4月3日以降に生まれた方)で、給与所得に係る市県民税が給与から特別徴収(天引き)される方の公的年金等所得に係る市県民税について、平成21年度の地方税法の改正に伴い、給与から特別徴収(天引き)することができなくなりましたが、平成22年度の地方税法の改正に伴い、給与所得に係る市県民税と合算して、給与から特別徴収(天引き)することとなりました。

 ご不明な点は、課税課市民税係までお問い合わせください。

○変更内容

変更前(平成21年度課税分)変更後(平成22年度課税分から)
給与所得に係る市県民税給与からの特別徴収(天引き)給与からの特別徴収(天引き)
公的年金等所得に係る市県民税普通徴収(納付書又は口座振替)

なお、次の方の公的年金等所得に係る市県民税については、今回の変更の対象にはならず、納付方法に変更はありません。

(1) 4月1日現在、65歳未満で、給与所得に係る市県民税を普通徴収(納付書又は口座振替)により納付している方

(2) 4月1日現在、65歳以上の方(昭和20年4月2日以前に生まれた方)

○問い合わせ先

  課税課(市民税係) 内線1243~1246