■ どのくらいの介護が必要か、調査と審査が行われます
  1. 認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行う。
  2. 全国共通の調査票にもとづき、82項目の基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入。
  3. 調査の結果はコンピュータ処理され、どれくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」が示される(一次判定)。
このような調査項目があります

 〔基本調査の概要〕
●麻痺等の有無
●関節の動く範囲の制限の有無
●寝返り
●起き上がり
●座位保持
●両足での立位保持
●歩行
●移乗
●移動
●立ち上がり
●片足での立位保持
●洗身
●じょくそう(床ずれ)等の有無
●えん下
●食事の摂取
●飲水
●排尿・排便
●清潔

●衣服着脱
●薬の内服
●金銭の管理
●電話の利用
●日常の意思決定
●視力
●聴力
●意思の伝達
●介護側の指示への反応
●記憶・理解
●問題行動
●過去14日間に受けた医療
●日常生活自立度
●日中の生活
●外出頻度
●家族・居住環境・社会参加の状況などの変化
〔概況調査〕
〔特記事項〕


認定調査の結果、特記事項、主治医意見書をもとに、介護認定審査会が審査し、どのくらいの介護が必要か(要介護状態区分)を判定します。
要介護状態区分

介護認定審査会…
取手市が任命する保健、医療、福祉の学識経験者で構成され、介護の必要性について、総合的な審査を行います。
取手市の場合、30名の委員がおり、1合議体5名で構成され、毎週3合議体で介護認定審査会を行っています。

 

■Q&A
Q1.家族に介護できる人がいる場合、認定に影響するのでしょうか?
A1.認定は本人の心身の状況が基準となるので、介護する家族の有無で、介護度が変化することはありません。介護サービスを利用する際、家族や住宅の状況に応じたサービスを選択してください。
Q2.認定結果に納得できないときにはどうすればいいのでしょうか?
A2.要介護認定の結果等に疑問・不服が有る場合は、まず取手市高齢福祉課までご相談ください。その上で納得できない場合には、60日以内に、茨城県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることが可能です。