認定調査と審査
| ■ どのくらいの介護が必要か、調査と審査が行われます |
- 認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行う。 ↓
- 全国共通の調査票にもとづき、82項目の基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入。 ↓
- 調査の結果はコンピュータ処理され、どれくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」が示される(一次判定)。
このような調査項目があります
〔基本調査の概要〕 | ●衣服着脱 |
認定調査の結果、特記事項、主治医意見書をもとに、介護認定審査会ⅰが審査し、どのくらいの介護が必要か(要介護状態区分)を判定します。

ⅰ介護認定審査会…
取手市が任命する保健、医療、福祉の学識経験者で構成され、介護の必要性について、総合的な審査を行います。
取手市の場合、30名の委員がおり、1合議体5名で構成され、毎週3合議体で介護認定審査会を行っています。
| ■Q&A |
| Q1. | 家族に介護できる人がいる場合、認定に影響するのでしょうか? |
| A1. | 認定は本人の心身の状況が基準となるので、介護する家族の有無で、介護度が変化することはありません。介護サービスを利用する際、家族や住宅の状況に応じたサービスを選択してください。 |
| Q2. | 認定結果に納得できないときにはどうすればいいのでしょうか? |
| A2. | 要介護認定の結果等に疑問・不服が有る場合は、まず取手市高齢福祉課までご相談ください。その上で納得できない場合には、60日以内に、茨城県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることが可能です。 |
登録日: 05年2月21日 / 更新日: 07年3月29日



