| ■あなたに必要な介護の度合いが認定され、取手市から通知されます |
介護認定審査会の審査結果にもとづき、非該当、要支援1・2、要介護1~5に認定され、その結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。
- 認定結果通知書に記載されていること
- あなたの被保険者番号、氏名、要介護状態区分、その理由、認定の有効期間など
- 保険証に記載されていること
- あなたの住所、氏名、生年月日、要介護状態区分、認定の有効期間、区分支給限度基準額、居宅介護支援事業者など
| 要介護状態区分 | 心身の状態の例 |
| 要支援1 | 日常生活上の基本動作(「歩行」「起き上がり」など)については、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態とならないように、手段的日常生活動作(「薬の内服」「電話の利用」など)において何らかの支援を必要とする。 |
| 要支援2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作(「薬の内服」「電話の利用」など)を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援を必要とし、状態の維持または改善の可能性がある。 |
| 要介護1 | 要支援2の状態から、手段的日常生活動作(「薬の内服」「電話の利用」など)を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる。 |
| 要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作(「歩行」「起き上がり」など)についても部分的な介護が必要となる。 |
| 要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作(「歩行」「起き上がり」など)及び手段的日常生活動作(「薬の内服」「電話の利用」など)の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる。認識力、理解力の低下やいくつかの問題行動が見られることがある。 |
| 要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる。認識力、理解力の低下や多くの問題行動がある。 |
| 要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能。認識力、理解力の低下や多くの問題行動がある。 |
非該当…介護保険によるサービスは受けられませんが、取手市独自の保健福祉サービスが受けられる場合があります。
| 要支援1・2 | 介護予防サービスを利用できます |
| 要介護1~5 | 在宅サービスと施設サービスを利用できます |