重度障害者(児)に対する医療費の助成(国保年金課)

重度障害者の方が、必要とする医療を容易に受けられるよう、健康保険で病院などにかかった場合の自己負担を市が負担する制度です。 

なお、保険で扱われない費用については、対象となりません。

対象者

市内に住所がある方で、各種の医療保険に加入している方のうち、次のいずれかに該当する方です。(所得制限があり、支給されない場合もあります。)

身体障害者手帳の交付を受けた方で、1級又は2級の障害に該当する方、及び内部障害による3級に該当する方。

療育手帳の交付を受け、判定が 及びAとされた方。

身体障害者手帳の交付を受けた方で、3級の障害に該当し、かつ児童相談所又は福祉相談センターにおいて知能指数が50以下と判定された方。

児童相談所又は福祉相談センターにおいて知能指数が35以下と判定された方。

障害年金1級の方

必 要

書 類

障害者手帳,保険証,印鑑

窓 口

国保年金課 TEL74-2141 

進行性筋萎縮症者療養等給付事業 (障害福祉課)

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者であって、その治療等に特に長期間を要する方。

必要書類

療養等給付申請書,身体障害者手帳,印鑑

費用負担

世帯の課税状況により一部負担があります。

特別障害者手当(障害福祉課)

内   容

最重度の心身または精神に障害をもつ在宅者で、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(障害の程度・所得による支給制限があります)

支給要件

おおむね身体障害者手帳個別等級の1級の重複、身体障害者手帳1級・療育手帳の重複

支給内容

月額 26,440円(支給月は5・8・11・2月)

障害児福祉手当(障害福祉課)

内   容

最重度の心身または精神に障害をもつ在宅者で、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の方に対し、障害児福祉手当を支給します。(障害の程度・所得による支給制限があります)

支給要件

身体障害者手帳個別等級の1級の重複もしくは療育手帳

支給内容

月額 14,380円(支給月は5・8・11・2月)

特別児童扶養手当(障害福祉課)

内容

心身または精神に障害を持つ20歳未満の児童を、家庭で養育している方に支給されます。(障害の程度・所得による支給制限があります)

支給要件

○1級対象児童

身体障害者手帳1級及び2級程度、療育手帳及びA程度の知的障害又は同程度の精神障害のある方(支給額 50,750円)

○2級対象児童

身体障害者手帳3級程度、療育手帳B程度の知的障害又は同程度の精神障害のある方(支給額 33,800円)

在宅障害児福祉手当(障害福祉課)

内容

心身または精神に障害をもつ20歳未満の在宅児童で、障害児福祉手当(国)に該当しない障害を有する児童を、家庭で養育している方に支給されます。

支給要件

障害の程度がおおむね特別児童扶養手当に該当する方

支給内容

月額 5,000円(4・8・12月)