長寿医療制度(後期高齢者医療制度)保険料のお支払いのお知らせ
後期医療制度保険料のお支払いのお知らせ
○ 均等割保険料が7割軽減されていた方で、8月まで年金(天引き)からお支払い頂いた方は、10月以降年金からのお支払いはありません。
納付書や口座振替等でお支払頂いている方の保険料も軽減されます。
○ 保険料は、お支払いの手間をおかけしないよう、原則として年金からお支払い頂くこととしています。
次の方は、10月より年金からのお支払いに替わります。
① 被用者保険の被保険者であった方(会社の社会保険等の本人であった方)
(納付書等によるお支払から、年金からのお支払いに替わります。)
② 被用者保険の被扶養者であった方(ご主人やお子様等の会社の社会保険等の扶養だった方)
(4月から9月までの保険料の負担はありませんでした。10月から、均等割額の保険料額が9割軽減され、1割のご負担となります。)
社会保険等の扶養であったことの確認が遅れ、すでに保険料を支払われた方につきましては、全額払い戻しします。
* ただし、次のいずれかに該当する方は、年金からのお支払いではなく、納付書等でお支払い頂くこととなります。
① 年金額が年額18万円〔月額1万5千円〕未満の方
② 介護保険の保険料と長寿医療制度の保険料の合計が、年金額の1/ 2を超える方
* 年金からのお支払は、口座振替へ切り替えることができます。
① 国民健康保険の保険税を未納なく納めていた方は、ご本人の口座から
② 年金収入が180万円未満の方で代わりに納めてくれる配偶者や世帯主がいる方はその方の口座から
* 社会保険料控除については、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族
の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った方に社会保険料控除が適用されます。
長寿医療制度においては、保険料が原則として年金からのお支払いのため、年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
年金からの特別徴収に代えて、世帯主又は配偶者の口座から口座振替により保険料を支払う場合は、社会保険料控除は、口座振替により保険料を支払った世帯主又は配偶者に適用されます。
お問い合わせ先
☎ 74-2141(代)内線1366~1369



