高額介護合算療養費(長寿医療制度)について
平成20年4月より医療と介護サービスの両方を利用している世帯の負担を軽減する「高額介護合算療養費制度」が始まりました。
この制度は、加入する医療保険(国民健康保険や長寿医療制度など)ごとに、世帯内の被保険者全員が1年間(毎年8月から7月末 *1)に支払われた医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、一定の基準額を超える場合にその超過額を支給するものです。
*1 施行初年度(平成21年度)については、特例で平成20年4月から平成21年7月末までの16か月間を基本の対象期間とします。
1.対象者と対象期間
(1)対象者
医療と介護の自己負担額(高額療養費や高額介護サービス費等で補填された分を差し引いた後の自己負担分)の合計が表の限度額を500円以上超える方
【高額介護合算限度額 〔 〕内は、16か月間の限度額】
*所得区分は、平成21年7月31日現在の区分を適用します
●長寿医療制度に加入している方
区 分 | 合算限度額 |
現役並み所得者(*2) | 67万円〔89万円〕 |
一 般 | 56万円〔75万円〕 |
低所得者Ⅱ(*3) | 31万円〔41万円〕 |
低所得者Ⅰ(*4) | 19万円〔25万円〕 *5 |
*2 自己負担割合が「3割」の方
*3 同じ世帯の方全員が住民税非課税である方
*4 同じ世帯の方全員が住民税非課税で、なおかつ全員の各所得が「0」となる方
年金収入80万円以下など
*5 介護サービス利用者が複数いる場合は、限度額が31万円〔41万円〕になります
(2)対象期間
●平成21年度の対象期間
=平成20年4月から平成21年7月末までの16か月間
ただし、平成20年8月以降に自己負担額が集中するなどの事由
により、16か月間の支給額よりも「平成20年8月から平成21年
7月末までの12か月間」の限度額で計算した支給額が多くなった
場合は、12か月間を対象期間とします。
2.申請方法
(1)対象期間中、継続して茨城県の長寿医療制度に加入されていた方
対象者には、平成21年12月ごろに茨城県後期高齢者医療広域連合(以下広域連合とします。)から通知が送付されます。
その通知にしたがって申請してください。
| (2)対象期間中に他の保険(国民健康保険や職場の健康保険等)を抜け、茨城県の長寿医療制度に加入された方 |
広域連合からの通知が届かない場合があります。
必要書類を添えて、申請してください。
〔必要書類〕
・「自己負担額証明書」…他の保険で生じた自己負担額の証明
・保険証または身分証明書
・印鑑(認印可)
・通帳
・(転入の方は)介護保険「自己負担額証明書」
| (3)対象期間中に茨城県の長寿医療制度を抜け、他の保険(他都道府県の長寿医療制度等)に加入された方 |
申請窓口は、平成21年7月31日に加入していた保険となります。
茨城県の長寿医療制度に加入していた期間の「自己負担額証明書」が必要な場合は、お申し出ください。
(2)、(3)の詳しい手続き方法については、国保年金課までお問い合わせください。
【ご注意:申請期限の時効】
対象期間の最終日の翌日より「2年」。ただし、対象期間の途中で資格を喪失した場合は、喪失日より2年となります。



