アスベスト(石綿)についてお知らせします

 

 
○アスベストとは 
  
アスベストは、天然に産する繊維状の鉱物で、石綿(いしわた・せきめん)とも呼ばれ、いくつかの種類があります。
  熱に強い、磨耗しにくい、酸やアルカリに強いなどの優れた特徴があることから、建築材、機械部品、フィルターなど様々な用途に広く使用されてきました。しかし、その粉塵を吸い込んだ場合、人体に有害であることが知られ、様々な規制がなされるようになりました。現在では一部の製品を除き法律でその使用が禁止されおり、平成20年までには全面禁止となります。

 
○アスベストによる健康への影響

  現在、アスベストを吸い込むことによって発症する主な病気として、じん肺の一種である石綿肺、肺がん、がんの一種である悪性中皮腫などが知られています。比較的高濃度で長期にわたり吸入した場合の相関関係は明らかになっていますが、低濃度、短期間の場合の危険性については不明な点が多いとされています。現時点ではどの位の量を吸い込むと発病するか - 言い換えるとどれぐらいの量までなら安全か - ということは明らかになっていません。
  また、アスベストの大気中の濃度(空気1リットル中のアスベスト繊維の数)について現在環境基準は定められていません。
 
    健康に関する相談は
       ・竜ヶ崎保健所  62-2161
       ・市保健センター 78-2171
       ・茨城県産業保健推進センター 029-300-1221
        (毎月第1・3水曜日のみ。予約制)

 
○アスベストが使われているところ

  アスベストは様々な製品に使われていますが、平成7年度のデータではそのおよそ9割が建材として使われています。特に耐火、断熱、吸音などのために使われた吹付けアスベストやアスベスト含有吹付けロックウールなどは、むき出しになっていると細かい粉塵として空気中に飛散する恐れがあります。これらは概ね昭和30年ごろから昭和55年ごろにかけて使用されました。
  それ以外のスレート板やセメント板その他の建材製品に含まれているアスベストは、通常の状態では空気中に飛散する恐れは少ないと考えられますが、建築物の解体などの際にはその恐れがあります。
 
   建物にアスベストが使用されているかどうか調べたいとき
       ・販売業者、工事業者、住宅メーカー等に直接お問い合わせください
 
   建材等にアスベストが含まれているかどうか専門機関に分析を依頼したいとき 
       ・茨城県内では,(社)日本作業環境測定協会 北関東支部 茨城分会の会員事業所等のうち,下表の機関に分析を依頼することができます。(分析できる内容は各機関により異なります。)

事業所名所在地電話番号
(株)ダイヤ分析センターつくば支社 稲敷郡阿見町中央8-5-1 029-887-1017 fax.887-5381
(株)環境測定サービス 水戸市石川4丁目3896-3 029-257-2601 fax.257-2602
(株)環境科学研究所 北茨城市磯原町磯原1564-4 0293-42-2694 fax.42-2625
(社)茨城県公害防止協会 水戸市元吉田町1736-20029-248-7431 fax. 240-1270
(株)環境研究センター つくば市羽成3-1 029-839-5501 fax.839-5527
住友金属テクノロジー(株)鹿島事業部環境試験センター 鹿嶋市光3番地 0299-84-2565 fax.84-2566
(株)化研 水戸市堀町1044 029-227-4485 fax.227-4082
(株)ケムコ鹿島事業部 鹿嶋市光3番地 0299-84-3615 fax.83-8080
日立協和エンジニアリング(株) ひたちなか市堀口832-2 029-276-5732 fax.276-5746
平成理研(株)茨城営業所 常総市新石下3611 0297-42-7300 fax.42-7304

 

○アスベストの調査結果  
1 市の施設 
  市では、平成17年11月に総務省の調査の一環として、市が所有する公共施設と市内にある一部事務組合の施設について、吹付けアスベストとアスベスト含有吹付けロックウールの使用状況を調査しました。その結果、3つの施設を除いて、これらを使用していないか、既に除去済みでした。
  3施設のうち2施設は、西1丁目の向原公園の西側にある汚水中継ポンプ場と、本郷2丁目のほんごう公園にある汚水処理場で、いずれも現在は使われていませんが、機械室に吹付けアスベストが使用されていました。人が立ち入ることのない施設であり、通気孔等もふさがれていますので、アスベストが外部に飛散する恐れは無いと考えられましたが、平成18年3月にアスベストを除去しました。
  もう1つは、中田の西浦川沿いにある県南水道の配水場内にある自家発電施設で、天井に吹付けロックウールが使用されていました。アスベストが含まれているかどうか県南水道企業団で調査した結果、含まれていないことが判明しました。
  また、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール以外の吹付け材についても調査したところ、六郷小学校の体育館の玄関天井で1.1%、戸頭中学校の階段の裏(2箇所)で各1.2%、1.5%のアスベスト含有がありました。(アスベスト関連の法令や調査などでは、1%以上含有しているものを対象としています。)
  これらの2施設について、新たに空気中のアスベストの量を測定したところ、一般の大気中の量と変らない値でした。したがって、健康上の問題は無いと考えられますが、平成18年度の夏休み期間に工事を行い、除去を完了しました。

2 市内の民間大規模建築物 
  一方、市では国土交通省の要請を受け、市内の民間建築物を対象に郵送による調査を行いました。調査対象は、昭和31年ごろから平成元年までに施工された大規模(概ね1000平方メートル以上)な建築物です。平成17年11月時点では、対象118棟中82棟について回答があり、そのうち吹付けアスベストまたはアスベスト含有吹付けロックウールの使用があるものは11棟でした。(その後平成18年3月時点では、回答が93棟になりましたが、新たに判明した使用建築物はありませんでした。)
  市ではこれらについてアスベストが飛散することのないような対応をとるよう指導しています。また、回答がなかった分についても引き続き調査、指導をしていくことにしています。

 

○アスベスト対策 
  
平成16年10月からアスベストを含む建材等の製品の製造が原則禁止されました。今後はアスベスト製品が使われている建築物の解体作業に伴うアスベストの飛散、吸入を防止することが課題になります。
 建築物の解体作業については法令により規制されています。 
 
 1 大気汚染防止法に基づく規制
  従来、吹付け石綿の使用面積が50 平方メートル以上の耐火建築物・準耐火建築物については、解体する場合(延べ床面積が500平方メートル以上のもの)や、改造、補修などを行う場合(延べ床面積にかかわらず)は、大気汚染防止法にもとづき、茨城県に対して事前に届出をしなければならず、また、定められた作業方法の基準に従って、大気へのアスベストの飛散を防止するよう定められていました。
  しかし、それ以外の建築物の解体等については届出の義務や規制がありませんでした。また吹付け以外の石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材を使用しているものについても同様でした。
  そのため、このほど大気汚染防止法が改正され、吹付け石綿や、石綿を含有する保温材・断熱材等の飛散性の建材を使用している全ての建築物について、これを解体、改造又は補修する作業が規制の対象となりました。
  平成18年3月1日からは、これらの作業を行う場合には、茨城県(県南総合事務所)に対して事前に届出を行うとともに、定められた作業方法の基準に従って、大気へのアスベストの飛散を防止することが義務付けられています。
 
   大気汚染防止法及び県条例に基づく届け出、規制については
       
・茨城県県南総合事務所環境保全課 029-822-7048
         (公害防止霞ヶ浦対策グループ)
     
 2 建設リサイクル法に基づく規制   建築物の解体の場合、延べ床面積が80平方メートル以上のものについては、事前に市の建築指導課に届出をしなければなりません。また、定められた方法で解体を行い、アスベストなどの付着物は適正に処理し、廃材の分別とリサイクルを行うことが義務付けられています。 
   建設リサイクル法に基づく届け出、規制については
        ・市建築指導課建築指導係 74-2141 内1633・1634 
 
 3 労働安全衛生法に基づく規制
  建築物等の解体を行おうとする場合、事前に石綿の使用の有無を調査し、吹付け石綿や石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材が使用されているときは、あらかじめ竜ヶ崎労働基準監督署に届出をしなければなりません。また、定められた作業体制、作業方法に従って、作業に従事する労働者が石綿にさらされないようにしなければなりません。 
   労働安全衛生法に基づく届け出、規制については
        ・竜ヶ崎労働基準監督署 62-3331 
 
 4 廃棄物処理法に基づく規制
  飛散性のアスベストは、特別管理産業廃棄物として、一般の産業廃棄物よりも厳重な取扱いと処分をすることが義務付けられています。飛散性でないアスベスト廃棄物は産業廃棄物として扱われますが、アスベストが飛散しないような取り扱いの技術指針が定められています。 
   アスベストを含む廃棄物の取扱いについては
        ・茨城県県南総合事務所環境保全課 029-822-8364
         (環境保全グループ)
        ・市環境対策課リサイクル推進係 74-2141 内1418

 
 
○その他アスベスト関係の問合せ先など
 
  アスベストの製造・取扱い事業に関する労災関係の相談
       ・竜ヶ崎労働基準監督署 62-3331
 
  その他アスベストに関すること
       ・市環境対策課環境保全係 74-2141 内1412

 
 
○アスベスト関連リンク
 
  茨城県「茨城県におけるアスベスト対策について」
  
  総務省「アスベスト問題への当面の対応等について」 
 
  厚生労働省「アスベスト(石綿)情報」
  
  国土交通省「アスベスト問題への対応について」 
 
  環境省「アスベスト問題に係る政府の対策について」