改正道路交通法が平成20年6月1日に施行され、その中で、聴覚に障害のある方が免許を取得できるようになりました。

 聴覚に障害のある方が自動車を運転する場合、聴覚障害者標識を自動車に表示することなどが義務付けられています。

 聴覚障害者標識聴覚障害者標識とは、このマークです。


 聴覚に障害のある方は、警音器(クラクション)の音では危険を認知できないことがあります。

 聴覚障害者標識を表示した自動車に対しては、必要に応じて徐行・減速をするなど、聴覚に障害のある方が安全に運転できるよう、ご理解と心くばりをお願いいたします。

<たとえば、このようなときには配慮をお願いいたします。>

 ○ 「警笛鳴らせ」の警戒標識が設置されている山地部の道路

 ○ 見通しのきかない交差点

 ○ 前方で聴覚障害者標識を表示した自動車が進路変更をしようとしているとき

 ○ 脇道から聴覚障害者標識を表示した自動車が大きな道路に入ろうとしているとき

 ○ 交差点の右折車両が聴覚障害者標識を表示しているとき

<周囲の運転者には注意義務が課せられます>

 聴覚障害者標識が表示された普通自動車に対しては,幅寄せや割り込みが禁止されます。
 幅寄せや割り込みをした場合には、処罰の対象となりますのでご注意ください。
   ○ 5万円以下の罰金
   ○ 反則金
       大型車 7,000 円
       普通車または二輪車 6,000 円
       原動機付自転車 5,000 円
   ○ 基礎点数1点減点