市は、急傾斜地の崩壊による災害や浸水被害を防止するため、崩壊防止工事や住宅のかさ上げ工事資金のあっ旋制度を設けています。

あっ旋の対象急傾斜地崩壊防止工事
急傾斜地の崩壊を防ぐために行う擁壁工事、その他これに付随する工事
既設住宅などのかさ上げ工事
これまでに浸水被害のあった既設住宅かそのおそれのある住宅で、床の高さを20cm以上上げる工事、その他これに付随する工事
浸水防止工事
過去に浸水被害のあった既設住宅等又はそのおそれのある既設住宅等で敷地内への浸水を防止する工事
あっ旋の資格
  • 急傾斜地、または既設住宅が、資金のあっ旋を受けようとする人の所有か占有であること
  • 市税を完納していること
  • 自己資金だけでは、工事費を一時に負担することが困難であると認められること
  • 貸付金の返済能力があること
  • 確実な連帯保証人があること
あっ旋の金額と利子500万円を限度とし、貸付期間は10年以内
あっ旋利率は貸付利率の2分の1(市の利子補給は2.5%を上限とする)