自動火災報知設備

猶予期間)平成15年10月1日~平成17年10月1日
平成13年に発生した新宿歌舞伎町の雑居ビル火災で、多数の逃げ遅れ(死者44名)が発生したことを踏まえ、早期発見・早期避難の必要があること、また現在は土地の高度利用化等により、小規模の店舗等事業所が複雑に入り交じるなど、火災の危険が高い場合も想定されることから、基準の強化を図り設置対象の範囲が拡大されました。
自動火災報知設備は、建物が特定用途を含む複合用途防火対象物(令別表第一16項-イ)の場合、延べ面積が500㎡以上の建物に設置することが義務づけられていました。
改正後は延べ面積300㎡以上と厳しくなり、300㎡未満でも地階又は3階以上の階に特定用途があり、特定一階段(※1)の防火対象物であれば設置が義務づけられました。
例 300㎡以上の場合
     →   
延べ面積300㎡以上なので、無条件で自動火災報知設備を設置しなければなりません。
例 300㎡未満の場合
      →    
延べ面積300㎡未満ですが、地階と3階に特定用途があるため、自動火災報知設備を設置しなければなりません。
罰則の強化
消防法第17条の4(消防用設備等設置命令)

改正前

改正後

懲役

6月以下

1年以下

罰金

30万円以下

100万円以下

(両罰)

30万円以下

3000万円以下

(※1)特定一階段って何?
建物に階段(屋内にあるものに限る)が1つしかないことを言います。屋内階段にも「特別避難階段」(避難上有効に施工されたもの)と呼ばれるものがあり、この階段については、屋外階段と同様の扱いをします。