防火対象物点検報告制度    

*防火管理の徹底*

平成13年9月1日に発生した歌舞伎町の雑居ビル火災から、災害を未然に防ぐ為に消防法が改正され、防火管理がこれまで以上に重視されるようになりました。その中に、「防火対象物点検報告制度」が設けられています。

*防火対象物点検報告制度*

一定の防火対象物の管理について権原を有するものは防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられました。(※取手市では消防長に報告)

①点検を要する防火対象物(どちらかに該当するもの)

・収容人員が300人以上の特定防火対象物

 ・収容人員が30人以上300人未満の特定防火対象物で、特定用途が避難階以外の階(1,2階を除く)に存するもののうち直通階段が2(屋外階段・特定避難階段等は1)以上ないもの

収容            人員      

点検報告の有無

0 ~29

(点検報告義務なし)

30~299           

~点検報告が必要なもの~

(点検報告義務あり)

1 特定用途が3階以上の階又は地階に存するもの

2 階段が1つのもの(屋外・特別避難階段は免除)

 参 照

  特定用途

  屋内階段

  屋外階段

階段が2つ以上でも、間仕切り等により1つの階段しか利用できない場合

~点検報告が必要ないもの~

階段が1つしかない場合でも、屋外に設けられている場合

300~

(点検報告義務あり)

②点検報告制度の流れ        

有資格者

点検依頼

防火対象物

消防機関

点 検

報 告

点検基準に適合した場合、表示することが

できます。

③特例認定制度

消防法令の遵守状況が優良な場合は、点検報告の義務を免除する対象物として認定を受けることができます。

・管理を開始してから3年以上経過していること

・過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと

・過去3年以内に防火対象物点検報告が一年ごとにされていること

・防火管理について、届出など必要な業務が行われていること

・消防用設備等点検報告がされていること……ect

防火対象物

認定申請

消防機関

検査認定

認定を受けた場合、表示

することができます。

④認定の失効

認定を受けてから3年が経過したとき。

(失効前に新たに認定を受けることにより継続することができます)

防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき。

⑤認定の取消し

消防法令違反が発覚した場合は、消防機関から認定を取り消されます。