「景気対策緊急保証制度」のご案内
国では、平成21年12月に取りまとめた「明日の安心と成長のための緊急経済対策」に基づく中小企業金融対策の一環として、これまでの「緊急保証制度(セーフティネット保証)」に代わり、新たに「景気対応緊急保証制度」を創設することとしました。「景気対応緊急保証制度」の取扱いは、平成22年2月15日より開始され、平成23年3月31日までとなっています。
これまでの「緊急保証制度」では、793業種が対象業種として指定されていましたが、「景気対応緊急保証制度」においては、対象業種を一部の例外業種(農林水産業、金融・保険業、公務(公的機関)、学校法人、政治・経済、文化団体、宗教など)を除いた全業種に拡大されることとなり、あわせて業種分類がこれまでの「細分類」から「中分類」へと大括り化されました。
これにより対象業種数は、細分類ベースで1,118業種(全1,269業種の88.1%)となります。なお、指定業種については、下のファイルをご参照下さい。
景気対策緊急保証の指定業種について [164KB pdfファイル]![]()
この保証制度のご利用にあたっては、まず認定要件を満たしていることを市町村長が認定する仕組みになっており、「認定書」の交付を中小企業者の皆様から市町村長あてに「申請」していただくことになっています。取手市長の認定を受けるには、取手市内で事業を営んでいることが条件となります。
・法人の場合は、登記簿上の本店所在地
・個人の場合は、事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地)
【認定要件】
イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
イ)申請用添付資料(売上比較明細票) [50KB pdfファイル]![]()
ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
ロ)申請用添付資料(原油等仕入単価等比較表) [58KB pdfファイル]![]()
ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
ハ)申請用添付資料(売上総利益率比較表・営業利益率比較表) [59KB pdfファイル]![]()
ニ)指定業種に属する事業を行っており、新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後(平成21年5月以降)、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少することが見込まれること。
ニ)認定申請様式 [71KB pdfファイル]![]()
ニ)申請用添付資料(売上高比較明細票) [60KB pdfファイル]![]()
ホ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が2年前同期比マイナス3%以上の中小企業者。(新たに追加)
ホ)申請用添付資料(売上高比較明細票) [51KB pdfファイル]![]()
なお、この保証制度は、金融機関が行う融資に対して、茨城県信用保証協会が債務保証を行うものです。このため、利用に際しては金融機関及び茨城県信用保証協会の審査を受けていただく必要があり、状況によっては利用できない場合もありますのでご留意ください。
その他、何かご不明な点がございましたら、下記連絡先(産業振興課)までお問合せ下さい。
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