工事請負代金の債権譲渡について

 急激な経済環境の変化,資材価格の高騰等により,地域経済を支える中小・中堅建設業者は極めて厳しい状況に直面していることから,取手市では,建設業者の資金調達の円滑化を推進するため,緊急経済対策の取り組みの一つとして,工事請負代金債権を活用した融資制度である「下請セーフティネット債務保証事業」,「地域建設業経営強化融資制度」,「流動資産担保融資保証制度」に係る債権譲渡を適用します。

 

下請セーフティネット債務保証事業について

制度の概要

 債権譲渡先への工事請負代金債権の譲渡を発注者が認め,当該工事請負代金債権を担保として,債権譲渡先が建設業者に対し,完成部分について,当該工事に係る融資を行う制度です。

 ※詳しくは,(財)建設業振興基金ホームページ及び事務取扱要綱をご覧ください。

書類等の提出先

 工事発注担当課へ提出してください。

対象

 中小・中堅元請建設業者となります。

 ※資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の業者が対象となります。

お問い合わせ先

 ・㈱建設経営サービス茨城支店

  水戸市大町3-1-22  ℡029-221-3800

 ・(社)茨城県建設業協会

  水戸市大町3-1-22  ℡029-221-5126

関連資料,様式等

 ・取手市下請セーフネット債務保証事業に係る工事請負代金債権の譲渡の承諾に関する事務取扱要綱

 ・様式:【WORD】 [239KB docファイル]【PDF】 [108KB pdfファイル]

 ・スキーム図-下請セーフティネット債務保証事業

 

地域建設業経営強化融資制度について

制度の概要

 債権譲渡先への工事請負代金債権の譲渡を発注者が認め,当該工事請負代金債権を担保として,債権譲渡先が建設業者に対し,完成部分について,当該工事に係る融資を行うほか,条件に応じて未完成部分についても,金融機関が建設業者に対し,融資を行う制度です。なお,当制度は平成23年3月31日までの時限措置となります。
 ※詳しくは,(財)建設業振興基金ホームページ及び事務取扱要綱をご覧ください。

書類等の提出先

 工事発注担当課へ提出してください。

対象

 中小・中堅元請建設業者となります。

 ※資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の業者が対象となります。

お問い合わせ先

 ・東日本建設業保証㈱茨城支店

  水戸市大町3-1-22  ℡029-221-3800

 ・㈱建設経営サービス茨城支店

  水戸市大町3-1-22  ℡029-221-3800

 ・(社)茨城県建設業協会

  水戸市大町3-1-22  ℡029-221-5126

関連資料,様式等

 ・取手市地域建設業経営強化融資制度に係る工事請負代金債権の譲渡の承諾に関する事務取扱要綱

 ・様式:【WORD】 [122KB docファイル]【PDF】 [118KB pdfファイル]

 ・スキーム図-地域建設業経営強化融資制度

 

流動資産担保融資保証制度について

制度の概要

 債権譲渡先への売掛債権や棚卸資産(取手市においては工事請負代金債権)の譲渡を販売先等(取手市においては発注者)が認め,当該債権を担保として,条件に応じて金融機関が中小企業者(取手市については建設業者)に対し,融資を行う制度です。

 ※詳しくは,茨城県信用保証協会ホームページ及び事務取扱要綱をご覧ください。

書類等の提出先

 工事発注担当課へ提出してください。

対象

 中小企業者(取手市の場合建設業者)となります。

 ※資本の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の業者が対象となります。

お問い合わせ先

 ・茨城県信用保証協会土浦支店

  土浦市中央2-2-28  ℡029-826-7811

関連資料,様式等

 ・取手市流動資産担保融資保証制度に係る工事請負代金債権の譲渡の承諾に関する事務取扱要綱

 ・様式:【WORD】 [125KB docファイル]【PDF】 [120KB pdfファイル]

 ・スキーム図-流動資産担保融資保証制度

 

 

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