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取手市道路後退用地の寄附申請
建築指導課にて狭あい道路事前協議を行った後退用地について、取手市道として寄附する場合は下記の条件を確認のうえ、手続きを行ってください。また、申請手続きの前に事前に取手市役所管理課までご相談ください。
条件
- 申込の前に建築指導課にて狭あい道路事前協議を済ませてください。
- 建築基準法第42条第2項の規定により同条第1項の道路としてみなされる道路の後退部分の寄附になりますので、法定外道路の後退用地寄附はできません。また、任意による後退は寄附できない可能性がございます。
- 寄附箇所は測量し、分筆してください。
- 申込場所については道路査定図及び法務局備え付けの地積測量図をもとに境界標の確認を行いますので、必ず境界標を設置してから申し込んでください。(造成中などの場合は、造成後境界標を設置してから申し込んでください。)
- 添付する写真は杭の遠景・近景、また遠景は寄附部分がわかるよう朱線で囲んだものを添付してください。
- 寄附証書および登記承諾書兼登記原因証明情報は所有権移転登記に必要な書類となりますので、実印を押印のうえ印鑑証明書を添付してください。法人の場合は法人登記簿を添付してください。なお、これらの書類の提出は寄附申込に対する承諾書の交換後となりますので日付にご注意ください。
- 所有権移転登記完了後、センターバックによる黄色いプラ杭は赤い道路境界標(石杭・プラスチック杭・アルミプレート・鋲)に入れ替えて下さい。赤い道路境界標の支給は管理課に申請して下さい。元道杭・後退杭ともに、高さは地づらに合わせてください。
- 申込者は登記名義人本人となります。代理人が書類を提出する場合は委任状を提出してください。
- 道路として使用できない土地(傾斜地)等は受入できない場合があります。申込地は更地にしてください。外構の基礎やコンクリートのタタキ、木の根等もすべて撤去してください。電柱がある場合は民地へ移設をお願いします。
- 後退部分に流末のないU字溝や壊れたU字溝等が敷設してある場合は寄附の対象になりません。
- 抵当権等所有権以外の権利の登記がある場合には受付することができません。
- 登記簿の情報(住所等)が印鑑証明書と一致していることを再度ご確認ください。
- 道路後退部分の舗装要望は、市の管理用地となったあとに行ってください。なお、舗装をするか否かは市の判断となりますのでご了承ください。
- 地目が公衆用道路以外の場合には、不動産調査報告書を添付してください。
その他詳細につきましては、「取手市道路後退用地寄附受入れに関する要綱(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)」を参照してください。
必要申請書
注意事項及び寄附申請書一式(ワード:61KB)
注意事項及び寄附申請書一式(PDF:243KB)(別ウィンドウで開きます)
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