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更新日:2024年4月4日

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軽自動車税(種別割)の減免

以下に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができる場合があります。

減免の対象となる車両は、障害者のかた1人につき1台に限ります。普通自動車と軽自動車を重複して減免することや、取手市重度障害者福祉タクシー等利用料金助成(福祉タクシー)と重複して申請することはできません。

なお、軽自動車税(種別割)の減免は、納期限までに毎年申請が必要です。申請期限内に申請がない場合は、減免は受けられませんのでご注意ください。

重要事項

  • 原則郵送申請とします。ただし、初めて軽自動車税(種別割)の減免を受けるかたは、障害者手帳等へ受付印を押印する必要があるため、新規減免の場合は必ず窓口にて申請してください。
  • 取手市軽自動車税(種別割)減免申請書への押印は不要です。
  • 減免をご希望のかたは、減免申請書に必要書類を添付の上、必ず申請期限内に申請してください。なお、必ず納付する前に申請してください。
  • 前年減免をされたかたに限り、減免申請書に前年の申請内容の一部を印字したものを送付しています。印字してある内容に変更がある場合は、二重線で訂正してください。
  • 初めて障害者の通院、通学、通勤等に使用する軽自動車等の減免を受ける場合を除き、郵送申請・窓口申請問わず障害者手帳等への受付印の押印は行っておりません。

申請期限

令和6年5月31日(金曜日)必着

(注意)郵送申請の場合は、郵便事情を考慮し余裕をもって申請をお願いいたします。

減免対象車両

  1. 公益のため直接専用するものと認める軽自動車等
  2. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する軽自動車等
  3. 被災その他特別の事情がある者が所有する軽自動車等 (注意)下記(詳細1)参照
  4. 障害者の通院、通学、通勤等に使用する軽自動車等 (注意)下記(詳細2)参照
  5. 障害者の利用のために構造が改造されている軽自動車等

(詳細1)被災その他特別の事情がある者が所有する軽自動車等

減免割合は以下の通りです。

  • 災害により軽自動車等が滅失、又は修理できない程度に損壊し廃車した場合
    減免割合:全部
  • 災害により軽自動車等が損壊し、修繕した場合
    減免割合:2分の1

(詳細2)障害者の通院、通学、通勤等に使用する軽自動車等

心身に障害のあるかたの移動のためにもっぱら利用する軽自動車等について、一定の要件を満たす場合に減免が受けられます。

減免対象者

  1. 身体障害者等
  2. 身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者
    (注意)生計が同一のかたとは、原則として障害者と同居し、生活を共にしているかたを言います。
  3. 身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯のものに限る。)のために当該身体障害者等を常時介護する者

ただし、以下に該当するかたのみ減免の対象となります。

身体障害者手帳の等級が下記に該当するかた

(注意)総合(合併)等級の場合は、障害区分ごとに判断します。
例:上下肢6級であっても、これを個別に判断すると上肢7級、下肢7級となる場合は減免となりません。

視覚障害のかた

1級から4級

聴覚障害のかた

2級又は3級

平衡機能障害のかた

3級

音声機能障害(喉頭摘出の場合に限ります)のかた

3級

肢体不自由のかた
  • 上肢不自由のかた:1級又は2級
  • 下肢不自由のかた:1級から3級(4級から6級の場合は、本人が運転する場合に限り減免に該当します。)
  • 体幹不自由のかた:1級から3級(5級の場合は、本人が運転する場合に限り減免に該当します。)
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のかた
  • 上肢機能障害のかた:1級又は2級
  • 移動機能障害のかた:1級から6級
心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、膀胱または直腸機能障害、小腸機能障害のかた

1級又は3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害のかた

1級から3級

精神障害者保健福祉手帳の等級が下記に該当するかた

障害等級が1級で、自立支援医療受給者証(精神通院)又は医療福祉費受給者(マル福)の交付を受けている、もしくは、障害等級が1級で、当該障害の治療のために通院をしている

療育手帳の等級が下記に該当するかた

最重度マルA、もしくは、重度A

戦傷病者手帳をお持ちのかた

詳細は、課税課へお問い合わせください。

申請に必要な書類

公益のため直接専用するものと認める軽自動車等の場合

貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する軽自動車等の場合

被災その他特別の事情がある者が所有する軽自動車等の場合

障害者の通院、通学、通勤等に使用する軽自動車等の場合

障害者の利用のために構造が改造されている軽自動車等の場合

(注意)新規申請時は、以下の書類も必要です。

  • 車検証の写し(新規及び車両や名義内容に変更があった場合)
  • 契約書等の写し(リース契約書等)
  • 改造した部分の写真(パンフレット)
  • 法人の履歴事項証明書

申請受付

郵送申請の場合

〒302-8585 取手市寺田5139番地

取手市役所 課税課 市民税係 軽自動車税担当 宛

窓口申請の場合

取手市役所(取手庁舎)課税課 市民税係 代表電話0297-74-2141(内線1241・1242)

藤代総合窓口課 代表電話0297-74-2141

(注意)取手支所、取手駅前窓口、戸頭窓口では受け付けできません。

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お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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