ここから本文です。
令和4年5月から各特別徴収事業所様に送付した「令和4年度給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」に同封の「市民税・県民税特別徴収のしおり」の記載内容に一部誤りがございました。
この度は特別徴収義務者様にご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
「市民税県民税特別徴収のしおり」12ページ左下
【正】
関東各都県及び山梨県内以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入される場合は、右の『指定通知書』をゆうちょ銀行・郵便局へ提出してください。
【誤】
関東各都県及び山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局で納入される場合は、右の『指定通知書』をゆうちょ銀行・郵便局へ提出してください。