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更新日:2024年2月13日

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建築物省エネ法

適合義務制度

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)が令和3年4月1日に施行され、適合義務制度の対象が床面積の合計が300平方メートル以上の非住宅建築物まで拡大されました。

改正後の新たな適合義務制度は、施行後に当初の確認申請が行われるものが対象となります。ただし、令和3年3月31日までに旧法に基づく届出を行ったものは除かれます。

また、適合義務制度の対象となる場合には、次の点に注意してください。

  • 建築物エネルギー消費性能適合判定を受け、建築確認時に適合判定通知書の写し等を提出しなければ、検査済証が交付されません。
  • 確認済証交付後、計画変更が生じた場合は、適合性判定や軽微変更説明書の提出等、変更内容に応じた手続が必要になります。
  • 完了検査では、適合性判定に係る図書等のとおりに工事が行われていることの確認が行われます。確認できない場合、検査済証が交付されません。
  • 工事中に建築物を仮使用する場合、仮使用部分の省エネ計画に係る施工状況を必要に応じて確認することがあります。

工事中に省エネ計画の変更、特に、軽微変更該当証明書の提出が必要となるルートCに該当する軽微な変更が生じた場合、完了検査申請までにその手続を完了しておく必要があります。

なお、取手市は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に適合性判定の全部を委任しています。

届出制度

適合性判定対象建築物以外で、床面積の合計が300平方メートル以上の住宅を新築、増改築する場合、原則工事着手の21日前までに届出が必要になります。

建築士から建築主への説明義務制度

300平方メートル未満の小規模住宅・建築物の場合、令和3年4月1日から、省エネ基準への適否や省エネ基準に適合しない場合の省エネ性能確保のための措置について、建築士から建築主への説明が義務づけられています。

情報提供・サポート窓口一覧

お問い合わせ

建築指導課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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