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更新日:2024年3月27日

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国民年金保険料の法定免除制度

国民年金第1号被保険者で、障害基礎年金などの障害に関する公的年金を受けているかた、生活保護を受けているかたなどは、届出により、国民年金保険料が全額免除されます。

対象者

  • 障害年金(2級以上)を受けているとき
  • 生活保護法による生活扶助を受けているとき
  • 厚生労働大臣が指定する施設に入所しているとき

(注意)保険料が免除される期間は、承認基準に該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月までです。

申請方法

用意するもの

  • 年金番号のわかるもの(年金手帳など)
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 該当の日付がわかる書類(年金証書、生活保護受給証明書など)

(注意)本人または世帯主以外のかたが窓口で申請する場合、委任状が必要です。

申請場所

  • 本庁舎1階 国保年金課
  • 藤代庁舎1階 藤代総合窓口課
  • 取手支所
  • 土浦年金事務所

参考

日本年金機構(国民年金保険料の法定免除制度)のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

土浦年金事務所

電話番号

029-825-1170

住所

郵便番号 300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29

アクセス

JR常磐線「土浦駅」西口より

  • キララちゃんバスBコース 亀城公園循環「土浦年金事務所」下車すぐ
  • 関東鉄道バス 桜ニュータウン行(もしくは水海道行)「国立病院入口」下車 徒歩7分

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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