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更新日:2024年3月27日

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国民年金保険料免除・納付猶予制度(特例申請)

会社などを退職した時や、風水害などの災害で大きな被害を受けたことにより保険料の納付が困難な時は、前年所得にかかわらず、その事実に基づいて審査する特例免除の制度があります。
また、配偶者からの暴力により配偶者と住居が異なる場合は、申請者本人の前年所得が一定以下であれば保険料の全額又は一部が免除になります。ただし、世帯主は所得審査の対象となる場合があります。

手続きに必要なもの

  • 本人確認できるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書

その他に、状況に応じて以下の書類が必要です。

失業等の場合

雇用保険加入者

ハローワークで発行する失業証明書類(離職票、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など)

雇用保険に入っていなかったかた

退職辞令などの公的機関発行の失業証明など

(注意)失業を理由として申請できるのは、失業日(退職日の翌日)を含む月の前月分から翌々年6月分までです。

(注意)世帯主や配偶者に一定以上の所得がある場合は免除されない場合があります

事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っているかた

  1. 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し
  2. 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
  3. 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
  4. 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
  5. その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類

(注意)(2)から(5)までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。

(注意)登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。

災害により被害を受けた場合

罹災証明書

(注意)被保険者、同世帯員、配偶者、配偶者の属する世帯の他の世帯員のいずれかが所有する財産について、被害金額がその価格の概ね2分の1以上である損害を受けたかたが対象です

配偶者からの暴力を受け避難している場合

配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書

参考

日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

土浦年金事務所

電話番号

029-825-1170

住所

郵便番号 300-0812

茨城県土浦市下高津2-7-29

アクセス

JR常磐線「土浦駅」西口より

  • キララちゃんバスBコース 亀城公園循環「土浦年金事務所」下車すぐ
  • 関東鉄道バス 桜ニュータウン行(もしくは水海道行)「国立病院入口」下車 徒歩7分

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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