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更新日:2022年9月16日

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高額介護サービス費の算定に誤りがありました

1か月間の介護サービスの利用者負担額の合計が一定の上限を超えた場合、超えた分を支給する高額介護サービス費において、特定医療などを受けている一部のかたについて高額介護サービス費を過小支給していたことが判明しました。これは高額介護サービス費の支給額を算定する際に、公費負担医療対象者が訪問看護などの介護サービスを利用したときの自己負担額を含めずに計算していたため、支給額に不足が生じたものです。

厚生労働省より全国的にシステムの設定に誤りがある旨の情報提供があり、本市においても確認を重ねたところ、システム上に誤りが発見されました。厚生労働省によりますと、算定誤りにより追加支給の対象者が存在する保険者(市区町村)は全保険者(市区町村)の2分の1程度とのことです。

対象者の皆様におかれましては、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

追加支給

介護保険法に基づき、対象者に追加の支給を行います。

対象期間

令和2年1月から令和4年6月サービス利用分

対象者数

12人

金額(総額)

134,504円

今後の対応と再発防止策

  • 算定誤りを解消するために、システムを改修しました。
  • 追加支給の対象となるかたに対し、お詫びと追加支給についての通知を、訪問・郵送などで開始し、令和4年10月上旬までに完了します。
  • 高額医療合算介護サービス費など関連する制度にも影響が及ぶ可能性もあるため、追加支給が必要な場合は、対象となるかたに対し別途お知らせします。
  • 法令などの改正によるシステム導入及びシステム改修にあたっては、内容を十分にチェックし、再発の防止に努めます。

お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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