ここから本文です。
1か月間の介護サービスの利用者負担額の合計が一定の上限を超えた場合、超えた分を支給する高額介護サービス費において、特定医療などを受けている一部のかたについて高額介護サービス費を過小支給していたことが判明しました。これは高額介護サービス費の支給額を算定する際に、公費負担医療対象者が訪問看護などの介護サービスを利用したときの自己負担額を含めずに計算していたため、支給額に不足が生じたものです。
厚生労働省より全国的にシステムの設定に誤りがある旨の情報提供があり、本市においても確認を重ねたところ、システム上に誤りが発見されました。厚生労働省によりますと、算定誤りにより追加支給の対象者が存在する保険者(市区町村)は全保険者(市区町村)の2分の1程度とのことです。
対象者の皆様におかれましては、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
介護保険法に基づき、対象者に追加の支給を行います。
令和2年1月から令和4年6月サービス利用分
12人
134,504円