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児童手当の制度と手続きに関する皆さまからの質問について回答をまとめました。ぜひご参照ください。
できません。所得制限限度額に達しているかをあわせて判定するため、請求者は父母等で所得の高いかたとなります。また、受給先の口座も請求者本人名義のものに限ります(配偶者やお子さんの口座で受け取ることはできません)。
必要です。児童手当は、請求者が住民登録している市区町村から支給されます。転出届をする際に、取手市での児童手当の消滅手続きをしていただきますので担当窓口(子育て支援課または藤代総合窓口課)へお立ち寄りください。また、その際に転出先に必要な書類もご案内いたします。
必要です。児童手当の請求者は、日本国内に住民登録をしているかたに限るため、消滅手続きをしていただき、お子さんを直接監護している(面倒を見ている)かたに変更していただくこととなります。父母とも海外に移住する場合は、父母の代わりに監護しているかたが請求者となります。
必要です。児童手当の対象となるお子さんは、留学などの理由を除き、日本国内で生活しているかたが対象となりますので、転出届をする際に児童手当の消滅手続きをしてください。
児童手当は月額支給のため月の途中で消滅しても1か月分支給されます(その月の1日現在の状況が基準となり当月分を支給します)。
申し訳ございませんが審査事務がともなうため担当課(子育て支援課または藤代総合窓口課)のみの受付となります。
可能です。必要書類をご案内しますので事前に子育て支援課へお電話ください。
児童手当全般や手続きに必要な書類は、児童手当をご覧ください。