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令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります
特例給付金の支給に係わる所得上限額が設けられます。
所得額により特例給付の支給がされないかたが発生します。
詳細については、所得制限限度額・所得上限限度額についてをご確認下さい。
現況届の提出が原則不要になります。
毎年6月に提出していた現況届が不要になります。
提出が必要な一部の受給者については、現況届の省略についてをご確認下さい。
所得制限限度額
- 扶養親族等人数が0人の場合、所得額622万円(収入額の目安833.3万円)
- 扶養親族等人数が1人の場合、所得額660万円(収入額の目安875.6万円)
- 扶養親族等人数が2人の場合、所得額698万円(収入額の目安917.8万円)
- 扶養親族等人数が3人の場合、所得額736万円(収入額の目安960.0万円)
- 扶養親族等人数が4人の場合、所得額774万円(収入額の目安1,002万円)
- 扶養親族等人数が5人の場合、所得額812万円(収入額の目安1,040万円)
所得上限限度額
- 扶養親族等人数が0人の場合、所得額858万円(収入額の目安1071万円)
- 扶養親族等人数が1人の場合、所得額896万円(収入額の目安1124万円)
- 扶養親族等人数が2人の場合、所得額934万円(収入額の目安1162万円)
- 扶養親族等人数が3人の場合、所得額972万円(収入額の目安1200万円)
- 扶養親族等人数が4人の場合、所得額1010万円(収入額の目安1238万円)
- 扶養親族等人数が5人の場合、所得額1048万円(収入額の目安1276万円)
(注意)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注意)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給月額
受給者の所得が所得制限限度額未満の場合
- 0歳から3歳未満15,000円
- 3歳以上小学校修了前(第1子、第2子)10,000円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降)15,000円
- 中学生10,000円(一律)
(注意)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達した最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。(満15歳以降の3月31日を過ぎた児童は手当の支給対象ではありません。)
受給者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合
法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
受給者の所得が所得上限限度額以上の場合
令和4年10月支給分から、児童手当等は支給されません。
(注意)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、(今年度所得により児童手当が支給されなくなったが、次年度所得額が決定し、その額が所得上限限度額未満だった場合等)改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、取手市役所子育て支援課までご連絡ください。
取手市では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。ただし以下のかたは、引き続き現況届の提出が必要です。取手市役所子育て支援課までご連絡ください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が取手市と異なるかた
- 支給要件児童が戸籍や住民票に記載のないかた
- 離婚協議中で配偶者と別居されている受給者のかた
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
- その他、取手市から提出の案内があったかた
以下の変更事項があったかたは届出が必要です。(令和4年6月以降)
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき