現在位置 ホーム > くらしの情報 > 子育て・教育 > 妊娠・出産・子育て支援 > 子育ての経済的な支援 > 令和7年1月支給分(11・12月分)から児童扶養手当の制度が拡充されます
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児童扶養手当制度が一部改正となり、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の手当から改正内容が適用されます。
第3子以降の児童に係る加算額が引き上がり、第2子と同様の加算額となります。
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得制限限度額が引き上げとなりました。
(注意)扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の所得制限限度額には変更はありません。
全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 490,000円未満
一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 1,920,000円未満(192万円以上の場合は全部停止となります)
全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 870,000円未満
一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 2,300,000円未満(230万円以上の場合は全部停止となります)
全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 1,250,000円未満
一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 2,680,000円未満(268万円以上の場合は全部停止となります)
全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 1,630,000円未満
一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 3,060,000円未満(306万円以上の場合は全部停止となります)
全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 2,010,000円未満
一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 3,440,000円未満(344万円以上の場合は全部停止となります)
全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 2,390,000円未満
一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 3,820,000円未満(382万円以上の場合は全部停止となります)
全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 690,000円未満
一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 2,080,000円未満(208万円以上の場合は全部停止となります)
全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 1,070,000円未満
一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 2,460,000円未満(246万円以上の場合は全部停止となります)
全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 1,450,000円未満
一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 2,840,000円未満(284万円以上の場合は全部停止となります)
全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 1,830,000円未満
一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 3,220,000円未満(322万円以上の場合は全部停止となります)
全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 2,210,000円未満
一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 3,600,000円未満(360万円以上の場合は全部停止となります)
全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 2,590,000円未満
一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 3,980,000円未満(398万円以上の場合は全部停止となります)
「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ(PDF:84KB)(別ウィンドウで開きます)
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