○取手市中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱
平成14年7月31日
告示第130号
取手市中高層建築物によるテレビ映像障害に関する指導要綱(昭和62年告示第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,市内における中高層建築物の建築に伴って生ずるテレビの受信障害(以下「受信障害」という。)を未然に防止するため,事前に建築主が講ずべき措置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「中高層建築物」とは,次の各号に掲げる建築物をいう。
(1) 次の表の左欄に掲げる地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)に建築するそれぞれ右欄に掲げる建築物
地域の名称
建築物
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
軒の高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第2条第1項第7号に規定する軒の高さをいう。)が7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域(容積率が10分の20の区域に限る。)
高さ(令第2条第1項第6号に規定する建築物の高さをいう。以下同じ。)が10メートルを超える建築物
(2) 前号の表の左欄に掲げる地域以外の地域に存する高さが10メートルを超える建築物のうち,当該建築物の外壁面からの水平距離が当該建築物の高さの10倍(受信できるテレビ電波がVHFのみである地域にあっては,5倍)以内の区域の全部又は一部が同表の左欄に掲げる地域に含まれるもの
2 この要綱において「近隣住民」とは,中高層建築物の外壁面からの水平距離が当該建築物の高さのおおむね10倍(受信できるテレビ電波がVHFのみである地域にあっては,5倍)以内にあり,かつ,市内に存する住戸の所有者,占有者又は管理者のうち,当該中高層建築物の建築により受信障害を受けることが予想される者をいう。
(建築主の事前措置)
第3条 中高層建築物の建築主(以下「建築主」という。)は,当該中高層建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項,第6条の2第1項の規定による確認の申請(以下「確認申請」という。)又は同法第18条第2項の規定による計画の通知(以下「計画通知」という。)をしようとするときは,あらかじめ次の各号に掲げる措置を講じるよう努めなければならない。
(1) 近隣住民のテレビの受信状況に与える影響に関し事前に調査するとともに,当該地域における受信障害の対策を検討すること。
(2) 前号の調査及び検討の結果に基づき,中高層建築物の建築計画並びに予想される受信障害及びその対策について,近隣住民に対し誠意を持って説明を行うこと。
(関係図書の提出)
第4条 建築主は,確認申請又は計画通知を提出する前に,テレビ受診障害事前調査検討書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(市外に存する住戸の場合の措置)
第5条 中高層建築物の建築により受信障害を受けることが予想される者が市外に存する住戸の所有者,占有者又は管理者である場合は,建築主は,当該住戸を管轄する法第2条第36号の特定行政庁と当該受信障害に係る措置その他必要な事項について事前に協議し,その結果を市長に報告するものとする。
(受信障害が生じた場合の措置)
第6条 建築主は,中高層建築物の建築により受信障害が生じたときは,当該受信障害に係る近隣住民に対し,テレビの受信状況を回復するために必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
付 則
1 この要綱は,平成14年8月1日から施行する。
(取手市開発行為等に関する公共・公益施設整備指導要綱の一部改正)
2 取手市開発行為等に関する公共・公益施設整備指導要綱(平成10年告示第65号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成16年告示第56号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

別記様式(第4条関係)

テレビ受信障害事前調査検討書

 

年  月  日 

 

 取手市長         殿

 

 

建築主(住所)             

(氏名)           (印)

(電話番号)             

 

 中高層建築物の建築に伴って生ずるテレビ受信障害に関して調査し,その対策について検討しました。

 

 

建物概要

 1 建築敷地の地名地番

 2 建築物の概要

     敷地面積       m 2

     建築面積       m 2

     延べ面積       m 2

     用途

     構造             造

     階数     地上   階

     高さ        m

     軒の高さ       m

1 調査年月日及び調査会社等

調査年月日

     年  月  日

天候

 

調査会社名

住所

 

会社名

 

電話

 

担当者

第( )級有線テレビジョン放送技術者

登録番号 第       号

氏名

立会者

住所

 

氏名

 

2 調査方法

 下記の機材を積載した電波障害測定車によって,電波の強さ(受界強度)及び画像評価を測定しました。

調査用機材

項目

機材

メーカー及び型式

アンテナ

VHF広帯域

 素子

UHF広帯域

 素子

アンテナポール

電動式伸縮ポール

    m

テレビ受像機

VHF・UHF

 

レベル測定器

VHF・UHF

 

ゴースト測定器

 

 

 

 

 

 

3 テレビ受信障害範囲の推定(別添にても可)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 テレビ受信障害範囲推定図(別添にても可)

 配置図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注記)

  (1) 別添(あ)欄で規定された区域を用途地域ごとに明示すること。

  (2) 配置図に障害が予想される範囲を斜線を入れるで示すこと。

  (3) 電界強度の測定地点を,P1,P2,……Pnで示すこと。

5 電界強度及び画像評価の測定結果表(別添にても可)

受信局(       局) 

調査地点

調査項目

受信状況

 

アンテナ高さ(m)

 

NHK総合

NHK教育

日本テレビ

TBS

フジテレビ

テレビ朝日

テレビ東京

千葉UHF

 

1ch

3ch

4ch

6ch

8ch

10ch

12ch

46ch

 

P1

受信レベル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2

受信レベル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3

受信レベル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4

受信レベル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P5

受信レベル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6

受信レベル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7

受信レベル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P8

受信レベル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※受信レベルの電界強度の単位は“dB”とする。

 画像評価の基準は次によること。

  (A)きわめて良好 (B)良好 (C)おおむね良好 (D)やや不良 (E)きわめて不良

6 写真貼付(別添にても可)

 (画像評価の判定材料として各調査地点ごとに,NHK総合と任意の民放1チャンネルの画像写真と調査風景写真を添付すること。)

 

 

測定地点(P1)

 

ch    1    

(NHK総合)

 

        dB

 

評価      

 

画像写真添付

 

 

 

 

 

 

測定地点(P1)

 

調査風景

 

 

         

 

         

 

画像写真添付