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更新日:2023年12月6日

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【新規指定企業の受付終了】企業の事業活動拡大の支援制度(取手市産業活動支援条例)

取手市では、企業が事業を拡大するために、事業所を新設又は増設する場合に、奨励金(補助金)を交付して、支援する制度がございます。この制度は、平成22年7月1日に取手市産業活動支援条例を施行し、令和2年3月31日までの期間で実施していました。概要については下記のとおりです。

条例でいう新設・増設とは

  • 新設とは、取手市に事業拠点がない企業が、取手市内で初めて事業所を設置することをいいます。
  • 増設には以下の2種類があります。
    • 既に市内に事業所を持っている企業が、さらに市内に新たな事業所を設置することをいいます。
    • 市内に既にある事業所の規模を拡大することをいいます。

奨励金を受けるための3つの条件

対象業種

  • 製造業
  • 情報通信業
  • 道路貨物運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業
  • 卸売業、小売業
  • 宿泊、飲食サービス業
  • フィットネスクラブ、スポーツ・健康教授業

設備投資額

  • 中小企業の場合 土地・建物・償却資産などで1,000万円以上の設備投資
  • 中小企業以外の場合 土地・建物・償却資産などで8,000万円以上の設備投資

中小企業とは

中小企業法の定義によるもので、業種によって資本金や従業員で以下の条件があります。

  • 卸売業の場合 資本金等 1億円以下、従業員 100人以下
  • サービス業の場合 資本金等 5千万円以下、従業員 100人以下
  • 小売業の場合 資本金等 5千万円以下、従業員 50人以下
  • 上記以外の業種の場合 資本金等 3億円以下、従業員 300人以下

雇用についての条件

市内居住者を一人以上新たに雇用し、事業所の従業員を増やすこと。小売業、飲食サービス業及び小規模企業者以外の新規雇用する従業員は雇用保険に加入できる労働条件であることが必要です。

小規模企業者とは

中小企業法の定義によるもので、業種によって従業員で以下の条件があります。

  • 商業・サービス業の場合 従業員 5人以下
  • 上記以外の業種の場合 従業員 20人以下

なお、資本金についての規定はありません。

奨励金

施設奨励金

設備投資によって増える固定資産税(都市計画税も含む)相当額を初年度は全額、2年目から5年目までの4年間は半額を交付します。ただし、既存の固定資産の廃止を伴う設備投資の場合は、既存の固定資産に掛かる固定資産税額分を差し引いた金額となります。

雇用促進奨励金

新規雇用従業員(雇用保険加入者)一人当たり10万円(300万円が限度となります。)を初年度のみ交付します。ただし、新規雇用した従業員が事業開始の日から1年以上の継続して雇用されていることが奨励金の交付対象となります。

条例での支援期間

平成22年7月1日から令和2年3月31日までの期間となります(新規の指定企業の受付は終了しました。)

この期間内にこの条例の適用事業所の指定を受けて、事業を開始した場合は、事業開始後5年間は支援対象となり得ます。

条例及び規則、様式

問い合わせ先

詳細につきましては、取手市役所 産業振興課 産業活性化推進室までお問い合わせ下さい。

電話0297-74-2141(内線1444)

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お問い合わせ

産業振興課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-0257

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