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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、失業や収入が減少している中で、食費等の物価高騰等の影響で家計が悪化する等の損害を受けた子育て世帯(ひとり親世帯を除く)を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
なお、ひとり親世帯分を受給されたかたは受給できません。
子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)につきましては、下記のページをご確認ください。
(ひとり親世帯分)子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童
(特別児童扶養手当の認定を受けているかたは平成14年4月2日生まれから)
次の両方に該当するかた(ひとり親世帯分の給付金を受給されたかたを除く)
(注意)住民税の申告が済んでいないかた、収入がなかったために申告をしていないかたは早めに申告をお願いいたします。
住民税の申告がない場合、未申告の扱いとなり、給付金を速やかに給付できない可能性があります。
(注意)申告は令和4年1月1日時点で住民登録のあった市区町村で行います。1月2日以降に取手市に転入されたかたは、取手市では申告できませんのでご注意ください。
児童1人につき5万円
申請不要です。
令和4年4月分の児童手当・特別児童扶養手当を支給した口座に7月29日に振り込みました。
児童手当・特別児童扶養手当の受給者が、令和4年1月1日時点で取手市に居住している世帯で、令和4年4月から令和5年2月までに出生した児童についても、児童手当・特別児童扶養手当の受給資格が認定され次第、順次振込を行います。
児童手当・特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いいたします。
給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書をご提出ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(PDF:72KB)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(PDF:55KB)(別ウィンドウで開きます)
申請が必要です。
申請書(請求書)に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付しご提出ください。
申請内容を審査後、順次指定の口座に給付金を振り込みます。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF:135KB)(別ウィンドウで開きます)
簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(PDF:207KB)(別ウィンドウで開きます)
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDF:280KB)(別ウィンドウで開きます)
令和5年2月28日(火曜日)まで
国のコールセンターが設置されています。子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金についてご不明な点がある場合は、下記にもお問い合わせができます。
電話番号:0120-400-903
受付時間:午前9時から午後6時(平日のみ)
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