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更新日:2023年9月19日

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取手市みんなの補助金の交付申請、実績等の手続き(採択を受けた団体用)

このページは、取手市みんなの補助金(取手市協働提案型公募補助制度)の事業採択を受けた団体が、補助金の交付申請、事業実施、実績報告などの手続きについてご案内します。

採択を受けた団体が、採択を受けた補助事業の実施年に毎年行っていただく手続きは以下のとおりです。

事前の注意事項

以下のすべての手続きの関係書類は、予めコピーをとって大切に保管しておいてください。のちにステップアップコースを申請する場合に、過去の書類の情報が必要になる場合があります。

1.(その年度の事業開始前に)その年度の補助金交付の申請をして交付の決定を受ける

各年度の補助金の交付を受けるためには、毎年度事業の開始前に以下の申請書に必要事項を記入して、補助金交付の申請を行い、交付の決定を受ける必要があります。
提出先は、市役所の事業担当課(貴団体の補助金交付の窓口となるパートナー課です。採択通知書に記載されています。)
また、必要に応じて(必須ではありません)、その年度の事業実施に際して、団体側と行政側(市役所の事業担当課)双方の役割分担を明確化しておきたい場合には、あらかじめ事業担当課と打ち合わせのうえ、「協働に関する協定書」を締結することができます。

(注意)通年での活動で採択を受けた団体については、その年度の4月に入ったら、速やかに申請書を提出してください。事業の開始(補助対象経費の支出)は、交付の決定を受けた後になります。
(注意)単発のイベント等で採択を受けた団体については、その年度の4月以降、事業の開始前(補助対象経費の支出前)までに、申請と交付の決定を受けてください。

2.その年度の事業の実施

事業担当課からその年度の交付決定通知が送付されたら、その年度に予定されている補助対象事業を実施します。事業実施のなかで困ったときや問題が生じたときは、市役所の事業担当課にご相談ください。

3.(必要に応じて)概算での補助金請求の手続き

手持ち現金の不足などで、立替払いや後払いが困難であるなどの理由がある場合は、その年度の補助金交付決定額の70%までの金額(千円単位)を概算払いにより交付を受けることができます。その場合は以下の概算払い請求書に必要事項を記入して、市役所の事業担当課まで提出してください。

(注意)状況によっては、概算払い請求が認められない場合がありますので、事前に事業担当課までご相談ください。

4.実績報告の手続き

その年度の事業が終わったら、以下の事業報告書に必要事項を記入し、領収書のコピー等の付属資料を添付して、速やかに市役所の事業担当課まで提出してください。

(注意)通年での活動で採択を受けた団体については、早めに事業報告書の提出の準備をすすめ、遅くとも各年度末(3月末)までには報告手続きを行ってください。
(注意)単発のイベント等で採択を受けた団体については、その年度の事業が完了したら速やかに報告手続きを行ってください。

5.その年度の補助金交付額の確定通知を受け取る

実績報告を提出すると、事業担当課からその年度の補助金交付額の確定通知が届きます。

6.その年度の補助金を交付請求する

事業担当課からその年度の交付確定通知が送付されたら、以下の交付請求書に必要事項を記入し、速やかに市役所の事業担当課まで提出してください。通常2週間から3週間程度で指定の口座に補助金が振り込まれます。

(注意)例年、振り込み指定先の銀行口座番号や口座名義などの誤りにより、振り込みエラーが多く見受けられます。正確に記入をお願いします。
(注意)すでに概算払いで交付を受けている場合は、交付確定額からの差額分の残額が振り込まれます。

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お問い合わせ

市民協働課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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