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新型コロナウイルス感染症に感染した人又はそのおそれがある人で、宿泊又は自宅療養などをしている人は、一定の要件に該当することで「特例郵便等投票」ができます。
次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間(令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙については、6月23日(木曜日)から7月10日(日曜日)まで)にかかると見込まれる人は、特例郵便等投票ができます。
特例郵便等投票の対象となる人で、特例郵便等投票を希望される人は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)(令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙については、7月6日(水曜日)まで)、取手市選挙管理委員会に次の書類を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。郵便の配達に3日から4日程度かかる場合もありますので、投票日に確実に間に合わせるために、早めの請求をお願いします。
「特例郵便等投票請求書」は、ワード形式又はPDF形式のいずれかの形式でダウンロードできます。下記の請求書名をクリックしてください。
特例郵便等投票請求書(PDF:128KB)(別ウィンドウで開きます)
投票用紙等の請求手続の際には原則として料金受取人払の宛名表示を貼り付けた封筒が必要になりますので、下記の書類をダウンロードし印刷していただいて私製の封筒に貼り付けて使用してください。選挙管理委員会までご連絡をいただければ請求書及び封筒をお送りすることも可能です。
「料金受取人払郵便表示」は、下記の書類名をクリックしてダウンロードできます。印刷し封筒に貼り付けて使用してください。印刷の際は、黒又は青のインクを使用し、縮尺を変えずに印刷してください。
料金受取人払郵便表示(PDF:141KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意1)保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別な事情がある場合は、その理由を「請求書」に記載していただければ、選挙管理委員会が保健所等に照会し、特例郵便等投票の対象者であることを確認させていただきます。
(注意2)料金受取人払郵便表示を利用する際は、ページ下部の関連リンクから「各種約款(郵便局のページ)」をご確認ください。
投票用紙等の請求手続について(総務省)(PDF:187KB)(別ウィンドウで開きます)
選挙管理委員会から特例郵便等投票をするために必要な投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたら、次の方法により投票用紙等を返送してください。
投票の手続について(総務省)(PDF:182KB)(別ウィンドウで開きます)
特例郵便等投票の手続では、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
投票の際は、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
また、公共交通機関以外の手段で投票所にお越しください。
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