現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 住まい・建築・土地・開発 > 建築行為の手引き・届出 > 届出 > 取手駅西口地区での建築行為には地区計画の届出が必要です

印刷する

更新日:2024年1月17日

ここから本文です。

取手駅西口地区での建築行為には地区計画の届出が必要です

取手駅前の西口地区には、地区計画というまちづくりのルールが定められています。
この区域内で建築行為や土地区画形質の変更などを行う際には、地区計画の届出を行う必要があります。工事着手の30日前かつ建築確認申請の時までに届出をしていただきます。
取手駅西口地区の地区計画の概要及び届出書の様式につきましては別添のとおりとなります。
なお、取手駅西口地区の地区計画の届出先は都市整備部中心市街地整備課になります。

届出先

取手市都市整備部中心市街地整備課

  • 住所
    郵便番号302-0025
    取手市西2丁目35-3
    取手市役所分庁舎2階
  • 電話番号
    0297-74-2141

届出書様式ダウンロード

PDF版

ワード版

地区計画とは

地区計画とは、地区の課題や特徴を踏まえ、市民と市役所とが連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法です。

計画の概要ダウンロード

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

中心市街地整備課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

広告エリア

広告募集要綱