現在位置 ホーム > 月・木・SAY 職員のささやき > 国保年金課 > くろまめ > 未支給年金を請求できるのは、生計同一者だけ(くろまめ)
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年金受給者が亡くなると、遺族に年金が下りる場合があります。どんな年金が下りるかは、誰が亡くなったかたの年金手続きをするかによります。配偶者がご存命なら、遺族厚生年金が下りる可能性がありますが、多くの場合は、請求者に未支給年金が下ります。
年金受給者が亡くなると、亡くなった人は死亡した月の分まで年金を受け取る権利があります。年金は後払い方式で、偶数月の15日に振り込まれます。
(例)令和3年8月15日に振り込まれる年金:令和3年6月分、7月分
ここで、例えば年金受給者のAさんが、令和3年7月20日に亡くなったとします。Aさんは7月まで生きていたので、7月分までの年金を受け取る権利があります。7月分までの年金は8月15日に振り込まれますが、この振込日の時点でAさんは既に亡くなっているため、8月15日に振り込まれる年金は、受け取り手がいない年金となります。この年金を「未支給年金」と言います。
未支給年金の手続きができるのは、亡くなった人の
の順番です。配偶者が生きているのに子どもが請求することは原則できません。
例えば死亡者の子どもが請求者のとき、子どもが別住所に住んでいることはよくあります。このときは、子どもと亡くなった人の間に、生計同一関係があったか確認します。生計同一の事実があれば、未支給年金を請求できますが、そうでない場合は年金請求はできません。
親族がお亡くなりになったとき、あなたが年金手続きの請求者になるなら、亡くなった人と生計同一があったか確認してください。
ときどき、「亡くなった人に子どもがいるけど、何十年も音信不通で、実際の面倒は亡くなった人の兄弟が見ていました」のようなケースがあります。要は、先順位者がいるけれどその人と死亡者の間に生計同一関係はなかったという場合です。このときは年金請求者は誰になるのでしょうか。
今回はここまでです。疑問を投げかけてそのままにするのか!とお叱りがきそうですが、せっかくなので考えてみていただければと思います。答えを知りたいかたは、くろまめまでひっそり聞きにいらしてください。