現在位置 ホーム > 月・木・SAY 職員のささやき > 国保年金課 > くろまめ > 【正しく節税する方法】扶養親族等申告書を提出するメリット(くろまめ)
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現在老齢年金を受け取っているかたのところには、毎年「扶養親族等申告書」が届くはずです。この申告書、、書き方が分からないからとそのままにしていませんか?
この申告書、知らずに放置していると、税金が高くなる可能性があります。
「税金が高くなるってどういうことですか?!」
税金が上がると言われたら焦りますよね。心配いりません。この記事を読めば、税金を多く取られてしまうといった災難を回避できます。ぜひ最後まで読み進めてくださいね。
老齢年金は、税法上「雑所得」となり、課税の対象となります。
国民年金のみを受給しているなら、非課税となります。
一方、厚生年金など上乗せで受け取っている人は、課税対象になる場合があります。
まずは、自分が課税対象になるのか確認してくださいね。
公的年金等とは「国民年金法」「厚生年金保険法」「共済年金法」などに規定されている年金や、
過去に勤務した会社などから支払われる年金、外国の社会保険から受け取る年金のことを言います。
結構いろいろあります。
誤解しないでほしいのが、年金額そのものに税金がかかるのではありません。
大切なのは、あなたの所得額に応じて税金額が変わるということです。
さて、所得額によって税金額が変わると分かれば、自分の所得額がいくらになるか気になりますよね。
国民年金には、
など、税額を減らすための制度が設けられています。
これらを所得控除と呼んでいます。
年金額から所得控除額を引いた金額が課税対象になります。
所得税が源泉徴収される際に所得控除を受けるには「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出する必要があります。
しっかり所得控除を受けるためにも、扶養親族等申告書は必ず提出してくださいね。