現在位置 ホーム > 月・木・SAY 職員のささやき > 国保年金課 > くろまめ > 国民年金保険料未納で差し押さえ?!対処法は?(くろまめ)
ここから本文です。
国民年金は、「将来もらえるのか」「もらえても少ししかもらえないのではないか」という不安や不満から、保険料を支払わない人もいるようです。
一方で「年金の保険料を未納のままにすると差し押さえがあると聞きました…」と相談を受けることもよくあります。
実際、「国民年金保険料の未納状態が続いて財産を差し押さえられた」というケースもあります。
国民年金の保険料を未納にするとどんな流れで差し押さえになるのか、回避する方法はあるのか、について解説していきます。
国民年金の保険料を支払わないでいると、こんなデメリットがあります。
もうこれだけでも、年金の保険料を未納にすると良いことは何もないことが分かると思います。
そもそも、国民年金法第88条に「被保険者は、保険料を納付しなければならない」と定められているので、日本に住民票のある20歳以上60歳未満のかたは保険料を納めることが義務づけられています。
なので、「払えるけど払いません」は止めましょう。
では、国民年金保険料の未納で差し押さえされるまでの流れを見ていきます。
差し押さえまでの流れとしては、
基本的に、このようなステップで進んでいきます。
納付期限までに保険料の納付がないと、年金事務所から電話や書面で納付を促されます。
この時点では、支払いを忘れていませんか?という確認程度です。
それでも納付しないでいると、特別催告状が届きます。
特別催告状は数回にわたり送られてきますが、それぞれの封筒の色が変わります。
青→黄→赤の順で届きます。信号みたいですね。赤色の封筒はなかなかインパクトがあります。
赤色封筒の特別催告状が送られても納付しなかった場合、強制徴収の対象となる人には最終催告状が送付されます。
現在、強制徴収の対象となるのは以下の2つを満たす人です。
最終催告状が送られてもなお納付しなかった場合、督促状が送付されます。
そして、財産調査が行われ、滞納処分(差し押さえ)が実行されます。
差押予告通知が届いてもなお何もしなければ、実際に財産が差し押さえられます。
差し押さえの対象になるのは以下のようなものです。
年金や生活保護費、家電や家具など生活必需品は差し押さえられません。
通常、自分以外の家族の財産が差し押さえられることはありません。でも、国民年金保険料を未納にしていると自分だけでなく家族にも差し押さえの手が伸びることがあります。
これは、国民年金保険料は「家族で支え合って払いましょう」の考え方に基づいているからです。
「払えるお金があるのに払わない」でいるのは良くないですが、「払えるお金がなくて払いたくても払えない」場合はどうしたら良いでしょうか。
収入の少ないかたのために、国民年金には、保険料の免除制度・納付猶予制度があります。過去2年1カ月前まで遡って免除の申請ができます。
免除を受けるには、申請者や配偶者、世帯主の所得の審査があるので、申請すれば必ず免除できるわけではありません。しかし「申請者本人や配偶者が失業した」「新型コロナウイルスの恵今日で所得が減少した」といった場合など、特例で申請できることがあります。
「私は申請しても通らないのかな…」と諦める前に、一度市役所の国保年金課までお越しください。保険料を免除できる方法がないか一緒に考えます!