現在位置 ホーム > 月・木・SAY 職員のささやき > 国保年金課 > くろまめ > 国民年金保険料の免除申請のメリットとデメリットを紹介!年金額を減らさない対策も(くろまめ)
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こんにちは。7月1日から令和4年度の国民年金保険料の免除(納付猶予)申請の受付がスタートしました。
」所得が少なくて国民年金の保険料が支払えない」「会社を辞めて収入が減ってしまったので、国民年金の保険料の支払いを待って欲しい」といった、年金保険料を納めたいけど納めるのが難しいかたは、ぜひこの免除制度を考えてみていただければと思います。
さて、国民年金保険料の免除や納付猶予をするには、必ず申請が必要なのですが、審査に通るとどんなメリットがあるのでしょう?今回は、年金保険料の免除や納付猶予をするメリットを紹介します。
国民年金保険料の未納期間があると、将来、老齢基礎年金がもらえなかったり病気やケガで障害を負ったときに障害基礎年金が受け取れなかったりする場合があります。
国民年金の保険料の免除(納付猶予)をすると、次のようなメリットがあります。
老齢基礎年金は、65歳になったら誰でも受け取れるわけではありません。受け取るためには、受給資格期間が10年以上必要となります。もし、国民年金の保険料を未納にしていると、未納期間は受給資格期間に含まれないので、将来老齢基礎年金を請求できる資格が得られなくなってしまいます。
しかし、免除申請をして免除や納付猶予になった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。また、免除にしておくと免除の割合に応じた老齢基礎年金が受け取れます。もらえる年金額は免除の割合によって以下のように変わってきます。
国民年金保険料の免除申請をすると、デメリットがあるのか気になるかたもいると思います。実際、デメリットはあるのでしょうか。
免除の種類と期間に応じて年金額が少なくなる
国民年金保険料の免除では、所得状況に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」のいずれかを受けることができます。この免除の区分によって、本来納付するべき国民年金保険料を全額納付した場合に比べて、受け取れる年金が減るという点がデメリットと言えなくもないでしょう。
ちなみに、国民年金保険料の納付猶予を受けた場合、この期間は老齢基礎年金の年金額への反映されません。納付猶予の期間分だけ年金が減ってしまう点は注意が必要です。
国民年金保険料の免除や納付猶予を受けると、将来受け取れる老齢基礎年金が減額するということが分かりました。でもご心配なく。免除や納付猶予を受けても、将来受け取る年金額を増やす方法があります。それが「追納制度」です。10年以内であれば、後から保険料を納付することで受け取る老齢基礎年金の減少を防ぐことができます。
追納は3年目から加算金がつく
免除や納付猶予を受けた期間の翌年度から2年以上経つと、それ以降の保険料には一定の金額が追加されます。そうすると本来の保険料よりも高くなってしまうので、可能であれば免除や納付猶予を受けてから2年以内に追納したほうが良いでしょう。
国民年金保険料を納めるのが困難になったとき、保険料の免除や納付猶予の制度を利用すれば、将来受給できる老齢基礎年金の受給資格期間に影響を与えることなく、保険料の負担を減らすことができます。
しかし、免除や納付猶予を受けた期間分だけ老齢基礎年金の年金額が減ってしまいます。そこで、減額分をなくすためにもなるべく早めに追納制度を利用することをおすすめします。
また、経済的に苦しくなったときは未納のままにせず、免除もしくは納付猶予制度を利用し、追納して年金額への影響を極力減らすようにしましょう。