現在位置 ホーム > 月・木・SAY 職員のささやき > 国保年金課 > くろまめ > 遺族年金生活者支援給付金を詳しく解説!支給条件や金額も(くろまめ)
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皆さん、こんにちは。年金生活者支援給付金制度について、何回かに分けて解説してきました。前回分まではお読みいただけたでしょうか。
今回は、遺族年金生活者支援給付金について紹介しようと思います。
遺族年金生活者支援給付金の支給要件をおさらいしてみましょう。
(注意)遺族年金などの非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(注意)4,721,000円は令和3年10月時点の金額。扶養親族等の数に応じて変動します。
遺族年金生活者支援給付金も、遺族年金などの課税所得とみなされない非課税収入は受給要件の算定基準に含まれないところがポイントです。
遺族年金というと、年金受給者の配偶者が亡くなったときに、残された配偶者が受け取れるイメージがあるかもしれませんが、遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金の受給していることが条件になります。遺族基礎年金を受けるには18歳未満のお子さんがいることが条件になるので、子育て世代のかたが対象になりますね。
遺族年金生活者支援給付金の給付額は、月額5,030円です。こちらも障害年金生活者支援給付金と同様に、物価変動によって毎年の支給額が見直され、支給額が変わることがあります。
また、2人以上の子どもが遺族基礎年金を受給している場合には、5,030円を子どもの人数で割った額がそれぞれの子どもに支払われます。
遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、必ず申請が必要です。給付金の支給対象のかたで、まだ給付金を受け取っていないかたは、忘れず申請しましょう。