現在位置 ホーム > 月・木・SAY 職員のささやき > 国保年金課 > くろまめ > 老後受け取れる年金はいくら?老齢基礎年金の受取金額を計算してみよう(くろまめ)
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こんにちは。先日、「くろまめさんの年金のささやきを楽しみにしています」という嬉しい応援メッセージをいただきました。メッセージくださったかた、ありがとうございます。とても嬉しかったです。自分のささやきを読んでくれている人がいる、楽しみにしてくれている人がいるというのは、ささやく側としてもとてもやりがいを感じます。
さて、今回のテーマはズバリ「私は年金いくらもらえるの?」です。国民年金の保険料を漏れなく全て納付しているかたは、満額の老齢基礎年金がもらえます。
しかし、未納期間があったり、免除や納付猶予を受けた期間があったり、海外に転出していた期間があるといったかたは、満額の老齢基礎年金は受け取れません。そういったかたは、自分が年金をいくらもらえるのか気になりますよね。
自分が年金をいくら受け取れるか調べる確実な方法は、年金事務所に行くことです。
しかし、なかなか年金事務所まで行く時間が取れない、という人もいるのではないでしょうか。そこで、受け取れる老齢基礎年金額の計算方法を紹介します。
65歳から受け取れる老齢基礎年金は、誰でももらえるわけではありません。
20歳から60歳までの間に、
の合計が10年以上あることです。
10年に満たない場合は、そもそも老齢基礎年金を受け取れないのでご注意ください。
老齢基礎年金の受給額は、次の計算式で計算できます。
老齢基礎年金受給額(年間)=778,000円(令和4年度)×保険料納付済み月数÷480月(40年)
もし、480月(40年)1回も欠かすことなく満額の保険料を納めている場合は、778,000円×480月(保険料納付済み月数)÷480月=778,000円です。
満額納めた期間が360月(30年)、未納期間が120月(10年)の場合は、778,000円×360月÷480月=583,500円です。
781,700円×(保険料納付済み月数+免除期間)÷480月(40年)
全額免除の場合:免除月数×2分の1
4分の1納付の場合:納付月数×8分の5
半額納付の場合:納付月数×8分の6
4分の3納付の場合:納付月数×8分の7
(注意)平成21年3月分までは、全額免除は3分の1、4分の3免除は2分の1、半額免除は3分の2、4分の1免除は6分の5で計算します。
(注意)追納している期間あ、保険料納付済期間に含みます。
市役所で扱う年金は国民年金ですが、老齢厚生年金についても少し触れてみます。
老齢基礎年金の受給資格を満たすかたで、厚生年金の加入期間があるかた
老齢厚生年金は、保険料の納付月数に加えて収入金額によっても年金受給額が変わります。
計算式は非常に複雑なので、基本的には「年金定期便」や「ねんきんネット」を活用して確認するようにしましょう。
A:平均標準報酬額×0.005481×平成15年(2003年)4月以降の加入月数
B:平均標準報酬月額×0.007125×平成15年3月までの加入月数
A+B=老齢厚生年金の受給額(報酬比例部分)
令和4年度の満額の老齢基礎年金額は、777,800円です。これは年額なので、1ヶ月あたりの金額にすると、64,816円です。
2021年度の1ヶ月の生活費は平均15.5万円だそうです。(総務省統計局公表の家計調査2021年度)
もちろん、持ち家なのか、単身世帯なのか、など人によって状況はさまざまです。ただ、一般的にこのくらいの生活費が必要なのだと把握しておけば、前もって備えることもできますね。ぜひご自身の老齢基礎年金の金額、計算してみてください。