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更新日:2022年11月16日

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読むだけで丸わかり!年金支給の仕組み

皆さん、こんにちは。日本の公的年金で一番身近なのが、(きちんと保険料を納めていれば)65歳から受け取れる老齢基礎年金ではないでしょうか。

今年金保険料を納めているかたや、保険料を納め終わって65歳からの受け取りを待っている皆さん、「年金支給の仕組み」はご存じですか?

  • いつから年金を受け取れるのか?
  • 逆に年金受給権がなくなることはあるのか?
  • いつ年金が振り込まれるのか?

こういった基本的なことでも、あまり知られていないのが本当のところです。今回のささやきを読んで、基本的な年金支給の仕組みを理解しましょう。

受給権の発生日と喪失日は?

例えば、老齢基礎年金の受給権は、65歳に達した日に発生し、亡くなった日に喪失します。
(注意)受給権発生日は、繰り上げ請求や繰り下げ請求した場合は変わります。

障害基礎年金や遺族基礎年金は、年金証書に受給権発生月が記載されています。また、障害基礎年金と遺族基礎年金は、受給できる要件に該当しなくなったときに喪失します。

年金を受け取るには請求手続きが必要

老齢基礎年金は、65歳になったら自動的に受け取れるわけではありません。「老齢基礎年金請求書」を提出して、日本年金機構で審査が通って初めて年金を受け取れるようになります。

障害基礎年金や遺族基礎年金も、同様に年金請求の手続きが必要です。

いつからいつまで支給される?

年金は、受給権が発生した翌月から支給が始まり、受給権を喪失した月までの分が支給されます。

(例)令和4年10月15日に65歳を迎えたかたは、令和4年11月分から老齢基礎年金が支給される。
(例)令和4年8月に亡くなったかたは、令和4年8月分までの年金が支給される。

年金は日割りではありません。つまり老齢基礎年金の場合、1日に死亡しても30日に死亡しても、死亡月分の支給金額は変わらないということです。

年金支給は2ヶ月に1回の後払い

年金は2カ月に1回、偶数月の15日に前2カ月分が振り込まれます。

具体的には、
2月・3月分・・・4月15日
4月・5月分・・・6月15日
6月・7月分・・・8月15日
8月・9月分・・・10月15日
10月・11月分・・・12月15日
12月・翌1月分・・・2月15日
となり、1年で6回支給されます。

 

いかがでしたか?今回、年金支給の仕組みを簡潔にお伝えしました。特に、

  • 年金を受け取るには請求手続きが必要
  • 支給が開始されるのは受給権が発生した翌月分から
  • 支給日は偶数月の15日で後払い

といったことを知らないかたが意外と多いです。(学校教育では学びませんからね・・・)

いざ自分が年金を受け取れるようになったとき慌てることがないよう、年金支給の仕組みをしっかり覚えておいてくださいね。

 

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