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(令和6年1月29日追記)
令和6年4月1日から新型コロナワクチン接種が予防接種法上の定期接種に位置付けられることに伴い、接種証明書の発行方法などが変更になります。接種証明書をご希望のかたは、3月31日までに取得されることをおすすめします。
お手持ちのスマートフォンとマイナンバーカードを使って、自分で電子版の接種証明書の申請・取得ができます。
(注意)申請はスマートフォンアプリでのみ行うことができます。パソコンからの申請はできません。
(注意)接種記録が6件ある場合、そのうち直近5回分の接種記録が接種証明書に記載されます。また、接種記録の記載順序が接種日の昇順から接種日の降順に変更になりました。
(注意)接種証明書の内容は自動で更新されません。接種証明書の発行後に行ったワクチン接種の記録を反映するためには、アプリ内で再発行の操作が必要です。
接種日時点で取手市に住民登録があり、取手市が発行した接種券で接種を受けたかた
(注意)他の自治体の接種券でワクチン接種をした場合は、その自治体を選択の上、申請してください。
下記に該当するかたは電子版接種証明書を利用できません。各対応方法をご確認ください。
無料
(注意)アプリのダウンロードなどに必要な通信料は利用者負担です。
詳しい操作方法などは、デジタル庁ホームページをご覧ください。
(デジタル庁)新型コロナワクチン接種証明書アプリ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
アプリのダウンロードなどに必要な通信料は利用者負担です。
(Google Play)新型コロナワクチン接種証明書アプリ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
(App Store)新型コロナワクチン接種証明書アプリ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
令和4年7月14日から、新型コロナワクチン接種証明書アプリで取得した接種証明書を、書面の接種証明書と同じ様式で画像保存する機能が追加されました。画像はご自身で印刷することなどが可能です。
(注意)機能を利用するには、以下の手順が必要です。
それぞれの自治体を選択して申請してください。それぞれから発行された証明書がアプリ上で表示されます。
旅券などの本人確認書類と併せて提示する際に、接種証明書と当該本人確認書類の記載事項が異なることによるトラブルが発生する可能性があります。接種証明書の記載事項に変更がある場合は、接種証明書を再度取得することが必要です。
再取得が必要です。
再取得の必要はありません。接種証明書に住所の情報が記載されないためです。
新しいスマートフォンに接種証明書の取得情報が引き継がれないため、再取得が必要です。
接種証明書には住所の情報は記載されていないため、転居したい場合には再取得は不要です。
法定代理人として親権者がご自身のスマートフォンで子どもの接種証明書を取得することができます。
この場合、アプリに複数の接種情報が表示されます。
新たに新型コロナワクチン接種を受けた後に接種証明書を取得する必要があります。
なお、どの接種証明書を認めるかは、提示を求める相手側の判断になります。
海外渡航をする際に、諸外国が講じている水際貿易措置の緩和・免除のために活用される場合は、渡航される国により状況が異なると考えられます。渡航の前に外務省の海外安全ホームページや渡航先の大使館などでご確認ください。
(外務省)海外安全ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
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