現在位置 ホーム > くらしの情報 > 健康・福祉 > 「健康・予防」のお知らせ > 令和2年4月1日より受動喫煙「マナーからルールへ」全面施行
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平成30年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、望まない受動喫煙を防止するための取り組みが段階的に進められてきましたが、令和2年4月1日より全面施行となりました。
取手市内の病院、学校、児童福祉施設等、行政機関は令和元年7月1日より原則敷地内禁煙を実施しております。屋外の喫煙所以外での喫煙はご遠慮いただきますようご協力お願いします。詳細は、茨城県ホームページ茨城県のたばこ対策(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)を、ご覧ください。
令和2年4月1日より全面施行となり、原則屋内禁煙です。ただし、受動喫煙防止に必要な措置をとることで各種喫煙室を設置することができます。また、従業員を含む20歳未満のかたは、喫煙エリアへの立ち入りが禁止になります。健康増進法の改正及び受動喫煙防止についての情報は、厚生労働省ホームページ受動喫煙対策(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
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