現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 住まい・建築・土地・開発 > 令和3年4月1日から小出力発電設備(太陽光・風力)事故報告が義務化となりました

印刷する

更新日:2022年3月28日

ここから本文です。

令和3年4月1日から小出力発電設備(太陽光・風力)事故報告が義務化となりました

電気関係報告規則が令和3年4月1日に改正されたことにより、小出力発電設備のうち、10キロワット以上50キロワット未満の太陽電池発電設備、20キロワット未満の風力発電設備について、事故報告が義務化となりました。

報告対象

該当する設備

次の条件に該当する設備が事故報告の対象となります。

  • 10キロワット以上50キロワット未満の太陽電池発電設備
  • 20キロワット未満の風力発電設備

報告が必要となる事故

下記の4項目の事故が発生した場合に報告する必要があります。

  • 感電事故
  • 電気火災
  • 他者への損害
  • 設備の破損

報告のタイミング

事故を覚知した時から「24時間以内に事故の概要(速報)」について、「30日以内に事故の詳細(詳報)」について報告を行う必要があります。

報告先

事故が発生した発電設備の設置の場所を管轄する産業保安監督部へ報告を行う必要があります。

関連資料

小出力発電設備の事故報告義務化に関するパンフレット(PDF:1,634KB)(別ウィンドウで開きます)

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境対策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱