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新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
やむを得ない理由については、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
つきましては、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。
この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
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