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消費税の複数税率(8%、10%)となったことに伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
複数税率に対応した仕入れ税額控除の方式です。
適格請求書発行事業者とは、インボイスを交付できる事業者として、税務署の登録を受けた事業者のことを指します。買手は、仕入れ税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適正請求書(インボイス)等の保存が必要になります。インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請(令和3年10月1日開始)が必要です。なお、免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置が設けられています。
一定の事項が記載された請求書や納品書、その他これらに類いするものです。現行の請求書に「登録、適用税率、消費税額等」の記載が追加されます。
国税庁 インボイス制度特設サイト(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
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