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更新日:2023年11月20日

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令和5年10月1日からインボイス制度が開始されました

消費税の複数税率(8%、10%)となったことに伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。

適正請求書等保存方式(インボイス制度)の概要

複数税率に対応した仕入れ税額控除の方式です。

適格請求書発行事業者の登録制度

適格請求書発行事業者とは、インボイスを交付できる事業者として、税務署の登録を受けた事業者のことを指します。買手は、仕入れ税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適正請求書(インボイス)等の保存が必要になります。インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請(令和3年10月1日開始)が必要です。なお、免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置が設けられています。

適格請求書とは

一定の事項が記載された請求書や納品書、その他これらに類いするものです。現行の請求書に「登録、適用税率、消費税額等」の記載が追加されます。

国税庁 インボイス制度特設サイト(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

問い合わせ先

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。

国税庁「軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)」

  • 電話番号
    0120-205-553
  • 受付時間
    午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

竜ケ崎税務署(龍ケ崎市川原代(かわらしろ)町1182-5)

  • 電話番号
    0297-66-1303(自動音声案内)
  • 受付時間
    午前8時30分から午後5時(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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