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新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入に一定の影響を受けた中小企業者及び小規模事業者などに対し、事業収入の減少幅に応じて令和3年度の固定資産税および都市計画税の軽減を行います。
軽減を受けるには、事前に認定経営革新等支援機関等から要件を満たしていることの確認を受ける必要があります。
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の軽減の手続きについて(軽減適用までの流れ)(PDF:210KB)(別ウィンドウで開きます)
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
事業収入の対前年度比の減少率に対する軽減率は以下の通りです
令和3年度分(2021年度分)
令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)
郵便番号 302-8585
茨城県取手市寺田5139
取手市役所 課税課 資産税係
【中小企業庁】認定経営革新等支援機関(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
【中小企業庁】認定経営革新等支援機関検索システム(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
【中小企業庁】新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
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